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自己負担額の軽減制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0281298

高額介護(予防)サービス費の支給

同じ月に利用した介護保険対象サービスの自己負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が限度額を超えた場合に、超えた金額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
高額介護(予防)サービス費の限度額は次のとおりです。

利用者負担の限度額 

高額介護サービス費

※厚労省作成リーフレット [PDFファイル/770KB]

例:要介護4(1割負担)で、世帯全員が市民税非課税の人が、1か月に3万円負担した場合

高額

申請方法

支給対象者には、高齢介護課から申請書を郵送します。高齢介護課(郵送でも可)または支所・出張所にご提出ください。

一度申請すると、以後の申請は不要となり、申請以降に高額介護(予防)サービス費の支給に該当した場合は、自動的に指定の口座に振り込みます。

※すでに申請された方で、公金受取口座を利用したい場合には、こちらの申請書を提出ください。

公金受取口座利用申請書 [Excelファイル/19KB]

申請期間

サービス利用月の翌月1日から2年間です。

 

高額医療合算介護(予防)サービス費

介護保険と医療保険の1年間の利用者負担(1から3割)の合計が高額になり、両制度の限度額を適用してもなお下記の限度額を超えたときに、超えた額が支給される制度です。

 

医療と介護の利用者負担合算後の限度額 (計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで)

70歳未満の人

高額介護合算表(70歳未満)

※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円。

 

70歳以上の人(後期高齢者医療制度の対象者も含む)

高額介護合算表(70歳以上)

 

申請方法

基準日の7月31日において加入していた医療保険の窓口で申請してください。

なお、上尾市の医療保険(国民健康保険または後期高齢者医療)に加入し、支給対象者には、申請書を郵送します。ただし、計算期間中(8月1日から翌年7月31日まで)に、加入している医療保険または介護保険に変更があった場合、申請書が郵送されないことがあります。

 

介護サービス利用者負担助成費

市民税非課税世帯の人が介護サービスを利用したときに負担した額(利用者負担額)の一部が助成される、上尾市独自の軽減制度です。助成費は助成の割合に応じて算出され、月単位で支給されます。

※高額介護(予防)サービス費に該当した場合は、これを適用した後の金額(上限額)が助成対象になります。

 

対象者・助成の割合

利用助成費

※ただし、上記のうち、次の場合を除きます。

(1)介護保険料および介護保険料を包含する国民健康保険税の未納により、督促もしくは催告を受けて、それを納入していない場合(納入が確認でき次第、支給)

(2)介護保険料の未納分について、不納欠損処分を受けた場合

(3)生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者である場合

 

例1:表の(2)の人が、1か月に1万5,000円負担した場合

例1

例2:表の(2)の人が、1か月に2万円負担した場合

例2

対象サービス

 (1)訪問介護

 (2)訪問入浴介護

 (3)訪問看護

 (4)訪問リハビリテーション

 (5)居宅療養管理指導

 (6)通所介護

 (7)通所リハビリテーション

 (8)短期入所生活介護

 (9)短期入所療養介護

 (10)福祉用具貸与

 (11)定期巡回・随時対応訪問介護看護

 (12)夜間対応型訪問介護

 (13)地域密着型通所介護

 (14)認知症対応型通所介護

 (15)小規模多機能型居宅介護

 (16)複合型サービス

 (17)上尾市総合事業のサービス事業(第一号訪問事業・第一号通所事業)

※次のサービスは対象外です

・福祉用具購入

・住宅改修 

・施設サービス(特別守る老人ホーム・介護老人保健施設等)

・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・食費・居住費

 

他の減免制度との関係

・ホームヘルプサービスの利用者負担軽減を受けた分は、助成対象になりません。

・社会福祉法人による利用者負担の軽減を受けた分は、助成対象になりません。

 

申請方法

支給対象者には、高齢介護課から申請書を郵送します。高齢介護課(郵送でも可)または支所・出張所にご提出ください。

一度申請すると、以後の申請は不要となり、申請以降に介護サービス利用者負担助成費の支給に該当した場合は、自動的に指定の口座に振り込みます。

 

申請期間

サービス利用月の翌月1日から2年間です。

<マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)>

介護サービス利用者負担助成費

※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります

※マイナポータルによる電子申請一覧(ぴったりサービスとは

介護保険負担限度額認定について

 介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院やショートステイの食費・居住費は原則入所者の自己負担となりますが、負担限度額認定の対象となる人は、食費・居住費の負担が軽減されます。

負担限度額適用範囲

※ 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の居住費と食費は軽減されません。

 

令和3年8月1日から制度の要件が変更になります。

令和3年8月1日から全国的な制度改正により負担限度額の認定を受ける要件が変更になりました。

詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。

令和3年8月1日からの要件変更について [PDFファイル/181KB]

 

対象者

随時受け付けておりますので、高齢介護課(郵送でも可)に申請してください。

 なお、有効期限は毎年8月1日または申請日から7月31日まででしたが、令和4年8月以降の負担限度額認定証に関しましては、翌々年7月31日となります。(有効期限内に所得状況等が変更となり、負担限度額の負担段階が変更となった場合には、改めて負担限度額認定証を送付しますので、施設に必ず提示してください。)

例:

令和4年8月1日に申請した場合➤有効期限は令和6年7月31日

令和5年5月1日に申請した場合➤有効期限は令和6年7月31日

 負担限度額の認定を受けている方には、有効期限が切れる前に申請書を郵送しますので、早くに申請をしてください。

居住費・食費の自己負担限度額

居住費(滞在費)と食費については、利用者と施設との契約によることが原則となりますが、所得の低い人については区分に応じた負担の上限額(負担上限額)が定められ、軽減を受けられます。

 負担軽減を受けるには、市に申請書を提出して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。

負担段階 所得要件 預貯金要件 居住費 食費
従来型 多床室 ユニット ユニット型 施設 ショート
個室 型個室 個室的 入所 ステイ
    多床室    
第1段階 生活保護者 【単身】1,000万円以下 490円 0円 820円 490円 300円 300円
老齢福祉年金受給者 【夫婦】2,000万円以下 (320円)
第2段階 収入(※1)が 【単身】650万円以下 490円 370円 820円 490円 390円 600円
80万円以下の人 【夫婦】1,650万円以下 (420円)
第3段階(1) 収入(※1)が80万円超 【単身】550万円以下 1,310円 370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
120万円以下の人 【夫婦】1,550万円以下 (820円)
第3段階(2) 収入(※1)が 【単身】500万円以下 1,310円 370円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円
120万円超の人 【夫婦】1,500万円以下 (820円)
第4段階 上記以外の人(※2) 1,668円 377円 2,006円 1,668円 1,445円 1,445円
(1,171円) (855円)

(※1)収入=前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計

(※2)負担限度額認定制度の対象外です。食費・居住費は軽減されていない額になります。

※ 基準費用額とは、国が示した標準的な食費・居住費です。基準費用額と負担限度額との差額が介護保険から施設に支払われます。

申請方法

 申請に必要な書類は下記一式です。なお、詳しい内容はPDFファイルをご覧ください。

 

必要書類

備考

1

負担限度額認定申請書 [Wordファイル/167KB] 

裏面の同意書も必要事項の記入をしてください。

記入例 [Wordファイル/193KB]

2

本人および配偶者の資産がわかるものの写し(通帳の写し等)

  • 預貯金額がわかるもの※すべての通帳が対象(口座番号、名義人のわかるページ、2か月以内に記帳された残高のわかるページ)
  • その他の資産(下記PDFファイルをご覧ください)

3

マイナンバー確認書類・身元確認書類

※ 平成28年1月から申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。個人番号確認に必要なものについてはこちらをご覧ください。

  • 個人番号通知カードの写し
  • 身分証明書(運転免許証、保険証等の写し等)

※個人番号の記入ができない場合は、必要ありません。

 

<マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)>

介護保険負担限度額認定申請
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります

​※特定入所者介護サービス費支給申請(負担限度額認定証について、やむを得ない理由により申請を行わなかった場合や「認定証」を提示できなかった場合、施設と契約した額から負担限度額を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給します。)についてはマイナポータルによる電子申請一覧をご覧ください。

※マイナポータルによる電子申請一覧(ぴったりサービスとは

利用者負担額特例認定証申請

災害などにより、介護サービス費の1割、2割または3割の自己負担額の支払いが困難となった場合に、利用者負担額の減額・免除ができます。

 <マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)>

※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります。
※マイナポータルによる電子申請一覧(ぴったりサービスとは


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