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65歳以上の皆さんに介護保険料納入通知書を郵送

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新 ページID:0221589

7月上旬に介護保険料納入通知書を郵送します。

 65歳以上(第1号被保険者)の皆さんへ「介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)」を7月上旬に郵送します。

 介護保険料の納め方は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)がありますが、年額18万円以上の年金を受給している人は、原則として特別徴収(年金天引き)になります。詳しくは、介護保険の利用の手引き「上尾の介護保険」の4・5ページをご覧ください。

※具体的な納め方は、同封のしおり、もしくは介護保険料の納付方法をご覧ください。

 納付で困ったときは、高齢介護課へご相談ください。

 なお、40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、加入している健康保険の保険料と一緒に納めることになっています。

介護保険料Q&A

 保険料は、なぜ納めなければならないのですか?

 介護保険制度では、40歳以上のすべての人が保険料を納めることになっています。また、介護保険事業は皆さんにご負担いただいた保険料等で運営されています。介護が必要となったときに安心して介護サービスを利用するためにも、保険料の納付にご協力ください。なお、保険料を滞納すると介護サービス利用時に、給付を制限されることがありますのでご注意ください。

 現在、特別徴収(年金天引き)されていますが、納付方法を口座振替に変更することはできますか?

 介護保険料の納付方法は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と異なり、納付方法を選択することができません。そのため、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に納付方法を変更することはできません。