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自立支援医療(更生医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新 ページID:0276479

身体障害者が、その障害の程度を軽くしたり、障害の進行を防いだり、日常生活の自立に効果がある治療を受ける場合、医療費の一部を公費で負担します。なお、利用者の負担については、かかった医療費の原則1割負担となりますが、所得に応じて月額の負担上限額が設けられます。また、一定以上の所得がある場合は、支給の対象外となる場合があります。

対象者

 18歳以上の身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の判定により必要と認められた人

対象となる医療の例

肢体 不自由

人工関節(骨頭)置換術、骨切り術、術後の理学療法

腎臓機能障害

人工透析、腹膜灌流、腎臓移植・腎移植後の抗免疫療法

免疫機能障害

抗HIV療法

心臓機能障害

冠動脈・大動脈バイパス移植術、弁置換術、弁形成術、ペースメーカー移植術

肝臓機能障害

肝臓移植・肝移植後の抗免疫療法

その他

歯科矯正、顎口蓋裂形成術、人工内耳埋め込み術 

申請に必要な書類

書類一覧

備考

□ 医学的意見書

障害別の様式

〇指定自立支援医療機関にて「主として担当する医師」が作成

□ 医療費概算額算定表

指定自立支援医療機関にて作成

□ 健康保険証等の写し

※生活保護受給中の方は生活保護受給者証の写し

国民健康保険又は後期高齢者医療保険の方は、加入者全員分が必要

社会保険の方は、本人分が必要

□ 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの

個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード

□ 所得の状況を確認できる書類

「個人番号(マイナンバー)」を確認することにより、所得の状況を確認できるため不要ですが、確認できない場合は所得証明書を取得していただく場合があります。

□ 人工透析療法を受ける方

  特定疾病療養受療証の写し

生活保護受給中の方は不要

 

□ 心臓手術を受ける方

  心電図

 

□ 人工関節置換術を受ける方

  手術予定箇所のレントゲン写真

 

費用負担

 医療費の自己負担が原則1割になります。また、課税状況や障害・治療の内容により、自己負担月額上限額が異なります。

 自立支援医療制度における自己負担月額上限額について [PDFファイル/424KB]

自立支援医療(更生医療)受給者証について

 受給者証に登録ができる「指定自立支援医療機関」の病院と薬局(院内処方の場合、登録は不要です。)は、原則として1カ所ずつとなります。

 受給者証に登録されている内容に変更があった場合、事前に申請が必要となります。     

 医療保険に変更があった場合も事前に申請が必要になります。

 ※申請が事前に頂けない場合、更生医療が適用できない場合があります。

指定自立支援医療機関について

 更生医療の対象となる医療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。指定された病院・調剤薬局などでのみ、この制度を利用できますのでご注意ください。

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