有料道路における障害者割引制度
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方が対象となる、有料道路の障害者割引制度がございます。
利用を希望される方は、事前に手続きが必要です。
有料道路の割引は、有料道路事業者が実施している事業です。
事前に制度の内容や利用方法をよく確認し、適切に利用してください。
「制度の詳細」は ドラぷら E-NEXCOドライブプラザ(外部サイト)をご確認ください。
令和5年3月27日より、マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルへの登録がお済の方は、
オンラインでもお手続きができるようになりました。
(市障害福祉課の窓口でも引き続き手続き可能ですが、市窓口でオンライン申請の支援等は行っておりません。)
「オンライン申請」「オンライン申請に必要な書類や手続き方法の確認」についてはこちら(外部サイト)
対象となる方
対象となる自動車
有料道路割引の利用方法
登録手続き
有効期限
※クリックすると対象の段まで移動します。
対象となる方
※自動車を所有されていない方も、割引登録できます。
障害者ご本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けられている方で、
重度の障害(身体障害者手帳1種、療育手帳ⒶまたはA)をお持ちの方。
(身体障害者手帳1種をお持ちの方は、障害者ご本人が運転しても割引の対象となります。)
登録できる自動車・割引対象となる自動車
登録できる自動車は以下の通りです。
自動車検査証または軽自動車届出済証において、次の1から3の事項を満たしてること。
1.「自家用・事業用の別」が「自家用」の車両であること。
2.乗車定員が10人以下のもの。二輪自動車を登録する場合、排気量が125ccを超えるもの。
※「用途」の欄が「貨物」または「特種」と記載されている場合、さらに詳細な基準があります。
詳しくは「制度の詳細(ページ内で移動します)」をご確認ください。
3.車両の所有者が障害者ご本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者ならびに
同居親族等であること。
※上記の方のうちいずれの方も自動車を所有していないとき、障害者ご本人を日常的に介護している方も可。
※ローンまたは長期リースの場合、車検証の「使用者の氏名または名称」が上記に該当する方であれば可。
◆車両1台に複数の方の登録はできますが、対象となる方おひとりに対し、登録できる車両は1台だけです。
◆「事業用」の車両、「法人名義」の車両の個人的な利用(上記ローンまたは長期リースに該当する場合を除く)、
軽トラック、などは対象外です。
登録はできないが、割引対象になる自動車は上記登録自動車の他、以下の通りです。
詳しくは、「制度の詳細(ページ内で移動します)」をご確認ください。
なお、登録されていない自動車はETC無線走行(ノンストップ走行)による料金精算ができません。
必ず、有人料金所を通行してください。
・友人等が所有する自動車のうち、登録できる自動車の要件1・2および◆のただし書きの要件を満たすもの
・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、登録自動車の修理の際の代車
・障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が乗車される登録が認定されている方に限り、
タクシー、福祉タクシー、福祉有償運送の車両(ETCカードが取り外せない車両は対象外です。ご注意ください。)
有料道路割引の利用方法
利用のためには事前の利用登録が必要です。(登録手続きはこちら(ページ内で移動します))
また、継続して利用する場合、割引有効期限内に更新の手続きが必要です。
更新手続きは割引有効期限の2か月前から有効期限日の前日まで可能です。お早めにお手続きください。
詳しくは「制度の詳細(ページ内で移動します)」をご確認ください。
※「手帳を携行していない」「割引有効期限が切れている」「割引対象者以外の利用」
「割引対象でない車両での利用」など、割引要件を満たさない場合、割引が受けられません。
※登録していない車両で割引を受ける場合、ETC割引を登録されている方も、必ず「手帳の呈示により利用する」
に従ってください。登録されていない車両でETC無線通行(ノンストップ走行)により精算しても、
割引は受けられません。
※入口で精算する有料道路と出口で精算する有料道路とで流れが異なります。
事前に「制度の詳細(ページ内で移動します)」で利用の流れをご確認ください。
※割引金額は、通常料金の半額です。(端数は10円単位で切り上げ)
なお、他の割引が重複して適用されない場合があります。
手帳の呈示により利用する
有料道路割引の手続きをされた際、手帳に貼付するシールを、料金所の係員に呈示してください。
係員が確認し、割引を行います。
※料金精算機または自動収受機が設置されている料金所においては、
備え付けの「係員呼び出しレバー または ボタン」により、係員を呼び出してください。
ETC無線通行(ノンストップ走行)により利用する
有料道路割引の手続きをされた際に登録した車両・ETC車載器にETCカードをセットし、ETCレーンをご利用ください。
なお、料金所の料金表示は割引適用前の金額が提示されますが、料金ご請求の際は割引後の料金となります。
※ETC割引を利用の際も、割引シールが貼付された手帳は必ず携行してください。
※市での登録手続き後、ETC割引登録係に申請書を送付いただきます。
この後、ETC割引登録係から登録完了の通知が送付されますので、通知が届いた日以降、ETC割引が利用可能です。
登録完了通知到着前にETCカードを利用した場合、通常料金となりますのでご注意ください。
なお、登録完了通知到着前でも手帳の呈示による割引は受けることができます。
※ETCレーンが利用できない料金所やETC未整備の料金所等については、料金所の係員に
手帳とETCカードを渡し精算することができます。この際、料金精算機または自動収受機が設置されている
料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバーまたはボタンにより、係員を呼び出してください。
この場合、料金所に表示される料金は割引後の金額になります。
登録手続き
以下の書類をお持ちになり、市役所2階の障害福祉課窓口まで。
※マイナンバーカードをお持ちで、マイナポータルへの登録がお済の方は、オンラインによる申請が可能です。
「オンライン申請」「オンライン申請に必要な書類や手続き方法の確認」についてはこちら(外部サイト)
※オンライン申請や市役所に来ることが困難な方は、郵送によるお手続きも可能です。
郵送によるお手続きを希望の方は、障害福祉課まで、お電話でご相談ください。
郵送手続きの際は、手続きに必要な書類の写しを障害福祉課に送付いただきます。
なお、郵送にて文書をやり取りするため、事務処理に時間がかかります。ご了承ください。
窓口での手続きに必要なもの
新規・変更・更新の、すべての手続きで必要となるもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)(お車をお持ちでない方は不要)
(2023年1月4日以降に車検証が電子化される予定です。電子化された車検証をお持ちの方は、
電子化された車検証に加え、「車検証閲覧アプリがインストールされたスマートフォン等」
または「自動車検査証記録事項」が必要です。電子化された車検証だけではお手続きできないので、ご注意ください)
新規の手続きで、障害者ご本人が運転する場合のみ必要となるもの
・運転免許証
ETCを利用する場合の手続きで必要となるもの
・ETCカード
※障害者本人名義のもの1枚に限る。
ただし、18歳未満で「身体障害者手帳 1種」または「療育手帳ⒶまたはA」の交付を
受けられている方に限り、親権者または後見人も可。
・登録を希望する自動車に取り付けられたETC車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等、
ETC車載器の管理番号が確認できる書類。
※変更・更新の手続きで、現在登録されているETCカード・車載器のまま変更がない場合、不要です。
※注意
民法の改正による成年年齢の18歳への引き下げに伴い、2022年(令和4年)4月1日以降、
18歳に到達している方は、障害者ご本人名義のETCカードの登録が必要です。
変更・更新手続きの際、障害者ご本人名義のETCカードをお持ちでない
場合は、ETCカードによる割引が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(有料道路割引の有効期限内であれば、手帳のシールを料金所係員に呈示することで
割引をうけることができます。)
ただし、2022年(令和4年)3月31日までに手続きされ、親権者等のETCカードを登録された方で、
19歳または20歳の誕生日を迎える日まで割引有効期限となっている方については、
次回の手続き(変更・更新)まで、親権者等のETCカードを引き続きご利用可能です。
有効期限
・新規または変更のお手続きをされた方は、手続きされた日から、2回目の誕生日まで
・割引有効期限の前日までに更新のお手続きをされた方は、手続きされた日から、3回目の誕生日まで
※ETCの利用を希望されている場合、お手続き後にETC割引登録係でのデータ登録が必要となるため、
新規または変更の手続きをされた方は、登録完了のお知らせがETC割引登録係から送付されるまでは
ETCによる割引がご利用になれません。
また、更新のお手続きをされた方についても、更新前の割引有効期限から登録完了のお知らせが
送付されるまでの期間、一時的にETCによる割引がご利用になれません。
更新は有効期限の2か月前から手続き可能ですので、お早目のお手続きをお願いします。
なお、いずれの場合も、料金所で係員に手帳を呈示することで割引を受けることができます。
※有効期限が上記以外となる方
次の方は、有料道路割引制度の有効期限より先に利用要件を満たすための手続きが必要で
あることから、本来の有効期限より短い日付で有効期限が設定されます。
・身体障害者手帳または療育手帳の「再認定(再判定)」に日付が印字されている方で、
その日付が本来の有効期限より前に到来する方は、「再認定(再判定)月の末日」が有効期限日となります。
手帳の「再認定(再判定)」に合わせ、有料道路割引の更新手続きも必要となります。
・18歳未満の対象者で、障害者ご本人以外の方のETCカードを利用した割引申請をしている方
のうち、本来の有効期限日より前に、18歳の誕生日を迎えられる方は、18歳の誕生日が
有効期限日となります。