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学校等の臨時休業の終了に伴う放課後等デイサービスの臨時的取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月10日更新 ページID:0249577

学校等の臨時休業の終了に伴う放課後等デイサービスの臨時的取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る学校等の臨時休業に関連し、放課後等デイサービスの報酬単価について、臨時休業日に学校休業日単価を用いることを認めるなどした特例的取扱いにつきまして、令和2年5月28日付け「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について(その2)」(厚生労働省発出)が示されましたので、別紙のとおりお知らせします。

【別紙】学校等の臨時休業の終了に伴う放課後等デイサービスの臨時的取扱いについて [PDFファイル/114KB]

 


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