就学前の障害児の発達支援等の無償化
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月3日更新 ページID:0224798
概要
令和元年(2019年)10月1日から3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が
無償化されます。
対象サービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
対象となる期間
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(例)
時 期 | 対象者 |
---|---|
令和元年(2019年)10月1日から 令和2年(2020年)3月31日 |
誕生日が 平成25年(2013年)4月2日から平成28(2016年)年4月1日までの障害のある子ども |
令和2年(2020年)4月1日から 令和3年(2021年)3月31日 |
誕生日が 平成26年(2014年)4月2日から平成29(2017年)年4月1日までの障害のある子ども |
注意事項
・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所・認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
・無償化にあたり、新たな手続きはありません。ご利用中の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認下さい。