上尾市手話言語条例を施行
平成30年4月1日に上尾市手話言語条例が施行されました。
手話は、話言葉と同じように言語です。
本条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を促進し、手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務、市民や事業者の役割を明確にし、ろう者とろう者以外の人が共生することのできる地域社会の実現を目指します。
市の責務
市は、手話に対する理解と手話の啓発を図り、市民が手話を使用することができる環境を整備するために必要な施策を推進します。
市民の役割
市民は、手話に対する理解を深め、ろう者とろう者以外の者とが共に暮らしやすい地域社会の実現に向け、市が推進する施策に協力するよう努めます。
事業者の役割
事業者は、基本理念を尊重した上で、ろう者が利用しやすいサービスの提供およびろう者が働きやすい環境の整備に努めます。
手話って何だろう?
Q 手話とは何ですか?
A ろう者が使っている言語で、日本語とは異なった独自の語彙や文法体系をもっています。
Q ろう者とはどういう人ですか?
A 耳が聞こえない人々のうち、手話でコミュニケーションをとって、日常生活を送る人のことです。
Q 手話は全国共通ですか?
A 年齢や地域によって違う表現が日本語でも見られるように、手話にも年齢や、地域によって違う表現(いわゆる方言)が見られます。
Q 手話言語条例が成立した自治体はどれくらいですか?
A 平成30年5月10日現在、手話言語条例は全国179の自治体(22都道府県/1区/137市/19町)で成立しています。
最新情報は、全日本ろうあ連盟HPをご覧下さい。
全日本ろうあ連盟 https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap
上尾市手話言語条例
上尾市手話言語条例リーフレット
上尾市手話言語条例リーフレット [PDFファイル/7.13MB]