生活サポート事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新 ページID:0223095
事業内容
在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という)の地域生活を支援するため、身近な場所において、障害者およびその家族の介護需要に応じて障害者に対する一時預かり、送迎、外出援助等のサービスを提供する事業です。
利用対象者
市内に住所を有しており、次のいずれかに該当する方を対象とします。
1.身体障害者手帳の交付を受けている方
2.療育手帳の交付を受けている方
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4.知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害であると判定された方
5.医師により発達に障害があると診断された方
6.障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めたものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方
1.身体障害者手帳の交付を受けている方
2.療育手帳の交付を受けている方
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4.知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害であると判定された方
5.医師により発達に障害があると診断された方
6.障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めたものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方
利用に関する手続き
利用をご希望の際は、「上尾市障害児(者)生活サポート事業利用登録申請書」を障害福祉課に提出し、「上尾市障害児(者)生活サポート事業登録利用者票」の交付を受けます。
その後、上尾市に登録されている団体(当ページ下段に表示)と契約をした上で利用開始となります。(団体ごとに定める登録料が必要となる場合があります。詳しくは団体にお問い合わせください。)
その後、上尾市に登録されている団体(当ページ下段に表示)と契約をした上で利用開始となります。(団体ごとに定める登録料が必要となる場合があります。詳しくは団体にお問い合わせください。)
利用できる時間数と費用負担について
利用できる時間数
サービスは時間単位で提供されます。
利用できる時間数は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)内において、述べ150時間未満となります。
利用できる時間数は、年度(4月1日から翌年3月31日まで)内において、述べ150時間未満となります。
利用者の費用負担
年度当初(4月1日)におけるご年齢により、利用者負担が変わります。
1. 18歳以上の場合は1時間当たり950円 (ただし生活保護の場合は0)。
2. 18歳未満の場合、世帯階層区分(下表)により負担が異なります。
登録利用者の属する世帯の階層区分 |
基準額(1時間当たり) |
|
A |
生活保護法の適用を受ける被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
B |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 |
0円 |
C |
生計中心者の前年所得税課税年額が5千円以下の世帯 |
250円 |
D |
生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上1万5,000円以下の世帯 |
400円 |
E |
生計中心者の前年所得税課税年額が1万5,001円以上4万円以下の世帯 |
650円 |
F |
生計中心者の前年所得税課税年額が4万1円以上7万円以下の世帯 |
850円 |
G |
生計中心者の前年所得税課税年額が7万1円以上の世帯 |
950円 |
備考
1 この表において「前年所得税非課税世帯」とあるのは、1月から6月までの間におけるサービスの利用にあっては「前々年所得税非課税世帯」とする。
2 この表において「前年所得税課税年額」とあるのは、1月から6月までの間におけるサービスの利用にあっては「前々年所得税課税年額」とする。