精神障害者保健福祉手帳の申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月21日更新 ページID:0181065
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある人が、制度上の援護を受けるのに必要な手帳です。埼玉県が判定した後、手帳を交付します。
【持ち物】
・認印
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写し、直近の年金振込通知書の写し
・個人番号を確認する書類として、個人番号カード・(番号)通知カード等
※診断書は初診日(手帳の交付を求める精神疾患について初めて診療を受けた日)から6ケ月経過した日以後に記載されたものに限ります。
※詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。
【診断書の様式について】
医療機関に様式がない場合、埼玉県のホームページでダウンロードしてください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/b0606/p-techou.html#youshiki
ダウンロードができない場合、障害福祉課の窓口で配布しています。