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身体障害者手帳の申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年7月8日更新 ページID:0154131

身体障害者手帳の申請について

1.身体障害者手帳について

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に掲げる一定程度以上の障害を有する方に対し、都道府県知事より交付されます。
 障害の区分は、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害 となっています。

 2.申請に必要なもの

1)身体障害者手帳用診断書
 埼玉県総合リハビリテーションセンターホームページより、申請予定の障害区分ごとに様式をダウンロードできます。
 【注意】障害区分ごと、また障害区分によっては対象者の年齢別に様式が異なりますので、ご自分の申請する区分等をご確認の上ご利用ください。

2)来庁者の身分証明書(写真付きのもの:1種類、写真なしのもの:2種類)

3)対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

4)対象者ご本人以外が申請に来庁される場合:代理権を確認できる書類(対象者の運転免許証、身体障害者手帳、健康保険証、介護保険証等)

5)すでに身体障害者手帳をお持ちの方のみ:現在お持ちの身体障害者手帳

3.手続きの流れ

 1)診断書については、担当医と、現在の障害の状態についてご相談いただいたうえで、記入を受けられる場合は、記入する医師が都道府県知事の指定を受けた医師(申請する指定障害区分の、身体障害者福祉法15条指定医)であることを確認の上、記入を受けてください。

 2)診断書は、記入後3か月以内に、上記の持ち物と併せて、障害福祉課(本庁舎2階4番窓口)へお持ちください。

 ※土曜日は受付をしておりません
  ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。