上場株式等の譲渡所得等や配当所得等がある方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新 ページID:0192304
住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の課税方式の選択
上場株式等の譲渡所得等や配当所得等は、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたので、個人住民税において「申告不要制度」を選択した場合に、国民健康保険税等の算定対象となる所得に含まれていませんでした。
しかし、金融所得課税の公平性の観点から、令和6年度(令和5年分)の個人住民税から、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。(令和4年度税制改正)
そのため、所得税で上場株式等の譲渡所得等や配当所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、国民健康保険税の算定や給付の負担割合、高額療養費等の算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。