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ひとり親家庭高卒程度認定試験合格支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0156138

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親または児童が、就職や安定した就労のため高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指して対象講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給します。

対象者

ひとり親家庭の親で次の要件のすべてを満たす方
1.市内に住所があり、現に20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭である。
2.母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている。
3.高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる。
4.過去に当給付金の支給を受けたことがない。

《対象外となる場合》
・高校卒業者など大学入学資格を取得している。
・試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる。

対象講座

高卒認定試験に合格することを目的として実施される講座(通信制講座を含む)

支給額

給付金の支給額は、受講のために本人が支払った費用(入学料および授業料に限る)を対象に以下のとおり支給します。
 
  通信のみの場合 通学または通学・通信を併用する場合 申請時期
(1)受講開始時給付金 受講費用の40%相当額
(上限:10万円)
受講費用の40%相当額
(上限:20万円)
受講開始から30日以内
(2)受講修了時給付金 受講費用の10%相当額
(上限:(1)と併せて12万5千円)
受講費用の10%相当額
(上限:(1)と併せて25万円)
受講修了から30日以内
(3)合格時給付金 受講費用の10%相当額
(上限:(1)(2)と併せて15万円)
受講費用の10%相当額
(上限:(1)(2)と併せて30万円)
合格証書に記載されている日付から40日以内
(受講修了時給付金を受給した者が、受講修了から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に限る)

※(1)(2)の算定額が4,000円を超えない場合は支給されません。

事前相談

当制度を利用するためには、対象講座や受給要件を確認するため、事前相談が必要です。受講を申し込む前に、下記の担当に連絡し相談日程を予約してください。
※相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※事前相談せずに受講を開始した場合は申請できません。

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