自立支援医療(育成医療)
概要
育成医療は、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度です。
ただし、事前の申請で指定育成医療機関での治療に限られます。
対象者
- 市内に住所を有する児童(18歳未満)
- 身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童
- 手術などの外科的な治療によって確実な治療効果が期待できる児童
種類
病名
01 肢体不自由
側弯症、水頭症 等
02 視覚障害
斜視、眼瞼下垂、白内障 等
03 聴覚・平衡機能障害
外耳道閉鎖、耳鼻咽喉閉鎖不全 等
04 音声・言語・そしゃく機能障害
口蓋裂、口唇裂、唇顎裂 等
05 心臓機能障害
心室中隔欠損、ファロー四徴症 等
06 腎臓機能障害
水腎症、慢性腎盂腎炎 等
07 小腸機能障害
腸閉鎖、小腸軸捻転 等
08 肝臓機能障害
胆道閉鎖、先天性代謝性肝疾患、肝硬変 等
09 その他内臓機能障害
気管支狭窄、鎖肛、尿道上下裂 等
10 免疫機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
※詳細については、お問い合わせください。
給付対象となる主な治療内容
- 診察
- 薬剤または治療材料(治療用補装具等)の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療ならびに施術
(補足)「受給者証」の有効期間は、原則3ヵ月以内で認められた範囲となります。ただし、治療内容によっては6ヵ月以内、1年以内の支給期間となります。
自己負担額
自立支援医療(育成医療)治療対象のものについて、原則として保険診療の1割が自己負担となり、世帯の市民税額に応じて月額上限負担額が決められています。
ただし、自立支援医療(育成医療)以外の治療費や保険対象外の治療費、食事療養費は対象ではありませんので、窓口で支払っていただくことになります。
自己負担額はこども医療費助成制度等により助成されることがあります。子ども支援課へお問い合わせください。
なお、市民税所得割額が235,000円以上の世帯は「重度かつ継続」に該当しない場合、申請できません。
「重度かつ継続」の範囲<育成医療の場合>
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
申請手続き
(1) 必要書類を準備する
〇 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書・世帯調書 [Wordファイル/59KB]…申請者が記入(2ページ)
〇 自立支援医療(育成医療)意見書(診断書) [Wordファイル/38KB]…指定医療機関で記入してもらう
〇 世帯全員分の健康保険証の写し
・組合等健康保険加入の方は扶養・被扶養の関係にある者全員分
・国民健康保険等加入の方は家族全員分
〇 受診者と同一保険に加入している方全員分の個人番号カードまたは通知カード(コピー可)
〇 申請者・窓口で手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証の写し等)
〇 印鑑(認印可)
(2) 子ども支援課に書類を提出する
(3) 認定書類が郵送で届く(申請から約2週間後)
(4) 受給者証・上限管理票を医療機関に提示する
(5) 限度額に応じて、医療機関に医療費を支払う
(6) 有効期間が過ぎた受給者証を子ども支援課に返却する
※やむを得ない場合を除き、原則事前申請です。
その他
次の場合は、所定の手続きが必要です。
- 住所・氏名・保険証がかわったとき
- 医療機関を変更するとき
- 自立支援医療受給者証を再交付してほしいとき
- 自立支援医療受給者証の有効期間を延長したいとき
※医療機関の記入欄がありますので、ご注意ください。 - 所得税額が変わったとき
- 対象のお子さんが、退院・転出・死亡したとき