未熟児医療(養育医療)
概要
出生体重が2,000g以下、あるいは生活力や身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんに対して、その治療に必要な医療費(おむつ代、リネン代など、保険適用外の医療費は除きます)を市が負担する制度です。
ただし、指定養育医療機関での入院治療に限られます。
この制度は、お子さんが1歳になる前々日まで受けられます。
申請手続き
(1) 必要書類を準備する
・養育医療給付申請書 [PDFファイル/76KB] …申請者が記入
【記入例】養育医療給付申請書 [PDFファイル/130KB]
・世帯調書 [PDFファイル/86KB] …申請者が記入
・委任状兼同意書 [PDFファイル/125KB] …申請者が記入
・養育医療意見書 [PDFファイル/103KB] …指定医療機関で記入してもらう
・健康保険証の写し(お子さまの保険証ができていない場合には、被保険者の方の保険証をお持ちください。)
・世帯全員分の個人番号カードまたは通知カード(コピー可)
・来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・マイナンバー照会同意書 [PDFファイル/113KB](課税の基準となる年の1月1日に上尾市に住民登録がない方のみ)
・マイナンバー照会委任状 [PDFファイル/107KB](課税の基準となる年の1月1日に上尾市に住民登録がない申請者以
外の方のみ)
※課税の基準となる年の1月1日=申請日が1月から6月までの場合、前々年の1月1日。
申請日が7月から12月までの場合、前年の1月1日。
養育医療を申請された方へ地区の担当保健師から後日ご連絡をさせていただきます。
ご連絡の際、参考にさせていただきますので、次のアンケートもわかる範囲でご記入ください。
・養育医療を申請される方へ [PDFファイル/119KB]
↓
(2) 子ども支援課に書類を提出する
※提出先は保健センターではないのでご注意ください。
↓
(3) 認定書類が郵送で届く(申請から約2週間後)
↓
(4) 養育医療券を医療機関に提示する(保険適用外の医療費のみ支払いが発生します)
↓
(5) 養育医療を受けなくなったら医療券を子ども支援課に返却する
※申請はおおむね生後2週間以内を目安としています。
その他
次の場合は、所定の手続きが必要です。
- 住所・氏名・保険証がかわったとき
- 医療機関を変更するとき
- 養育医療券を再交付してほしいとき
- 養育医療券の有効期間を延長したいとき
※医療機関の記入欄がありますので、ご注意ください。 - 市町村民税額が変わったとき
- 対象のお子さんが転出・死亡したとき