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高等職業訓練促進給付金等事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0127564

高等職業訓練促進給付金

 上尾市では、母子家庭の母または父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に役立つ資格の取得を促進することを目的に、高等職業訓練促進給付金等事業を実施しています。
 ※平成26年4月に高等技能訓練促進費等事業の名称変更があり、高等職業訓練促進給付金等事業となりました。制度の内容に変更はありません。

支給対象者

 母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件をすべて満たす人
 (1)上尾市内に住所があり、現に子ども(20歳未満)を扶養している
 (2)児童扶養手当の受給者である、または同様の所得水準である
 (3)養成機関において6カ月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる
 (4)就業または育児と修業の両立が困難であると認められる
 (5)今までに市の訓練促進給付金等の支給を受けたことがなく、また、趣旨を同じくする他の給付金※を受けていない
  ※緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金(中央職業能力開発協会)等

対象資格

 訓練促進給付金の支給の対象となる資格は以下のとおりです。
  (1)看護師
  (2)准看護師
  (3)介護福祉士
  (4)保育士
  (5) 理学療法士
  (6)作業療法士
  (7)歯科衛生士
  (8)6カ月以上の修業を要する民間資格(※)
  (9)市長が特に必要と認める資格(※)
   ※厚生労働省の認めた民間資格であること。
    厚生労働省指定の講座は教育訓練講座検索システムで検索できます。
  ※雇用の安定および就職の促進を図ることができる国家資格。

支給額

 (1)市民税課税世帯(本人および同居の家族)   
   月額 70,500円 
 (2)市民税非課税世帯(本人および同居の家族)
   月額 100,000円
 ※すでに受給されている方は変更ありません。
 ※受講修了前の12カ月間は40,000円が加算されます。

支給期間

4年間。原則として、申請のあった日の属する月以降の毎月支給します。
 ※夏期休暇等のカリキュラム以外の理由で1日も出席しなかった月の分は支給されません。

修了支援給付金

 養成機関への入学時における負担を考慮し、修了支援給付金を修了後に支給します。(修了後30日以内に申請)
 支給額
  市民税課税世帯(本人および同居の家族)
    25,000円
  市民税非課税世帯(本人および同居の家族)
    50,000円

事前相談

 申請の前に事前相談が必要となります。入校予定の学校のパンフレット等を持って窓口へご相談ください。事前相談においては、母子家庭の母または父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、資格取得見込み等をおうかがいし、支給の可否について審査します。申請にあたっては、修業を開始した日以後となります。