戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内
令和7年4月1日から戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給申請の受付を開始します。
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和の繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
上尾市役所2階 福祉総務課
※平日の8時30分から17時まで受付しています。
※土曜、日曜、祝日は閉庁しています。
請求に必要な書類等
・必要書類等(1と2は福祉総務課にあります)
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
※その他の必要書類について
請求者によっては、追加で提出していただく戸籍書類等がある場合がございます。詳しくは福祉総務課にお問い合わせください。
国債受領までの期間について
請求書の受付から国債の交付までは、おおむね1年以上かかります。
・埼玉県における審査裁定までに約6か月から12か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続に約3か月から4か月かかります。
・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、更に時間がかかります。