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建設業退職金共済制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月1日更新 ページID:0283873

建設業退職金共済制度を促進

 建設業退職金共済制度は、短期間に複数の事業主の間を移動しながら働く建設労働者のための退職金制度で、本市でもこれら建設労働者の福祉を増進するため、この制度の促進を図っているところです。
 今後更に一層この制度の履行を確保するため、市工事請負契約に際し、次の要領で建設業退職金共済証紙の購入および貼付状況を確認します。

1.共済証紙購入状況の確認方法

(1)1件当たりの請負金額が500万円以上の請負契約を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建設業退職金共済制度の発注者用掛金収納書(発注者用)を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(以下「報告書」という。)を発注課に提出し、確認を受ける。
(2)工事の一部を下請業者(二次以下の下請業者を含む。以下同じ。)に施工させ、当該下請業者が共済証紙を購入した場合には、その収納書も同時に貼付け確認を受ける。

 

2.報告書の提出時期

(1)報告書は、工事請負契約締結後1か月以内に提出する。
 ただし、工事契約当初は工場製作の段階であるため建設業退職金共済制度の対象労働者(以下「対象労働者」という。)を雇用しないこと等の理由があり、期限内に報告書を提出できない事情がある場合には、あらかじめ発注課に申し出る。
(2)前項ただし書の申し出は、その理由および共済証紙の購入予定時期を建設業退職金共済証紙購入状況報告書の遅延理由申出書を提出する。
(3)第1項ただし書の申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る報告書を工事完成時までに提出する。
(4)第1項ただし書の申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出る。

3.共済証紙の適正購入

(1)受注者は、自らが雇用する対象労働者数、下請業者が雇用する対象労働者数およびその就労予定日数を的確に予測し、必要な枚数の共済証紙を購入すれば十分であることに留意する。
(2)共済証紙購入額の的確な予測が困難な場合は、建設業退職金共済機構が定めた、工事規模別・工種別の「共済証紙購入の考え方について」を参考として活用すること。なお、「共済証紙購入の考え方について」を活用する際には、受注者において、工事ごとの労働者の建設業退職金共済制度への加入率の把握に努める。

4.共済証紙貼付状況の確認

(1)報告書を発注課に提出した受注者は、当該受注工事における自らが雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績および下請業者が雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績について、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(以下「貼付実績報告書」という。)を発注課に提出し、確認を受ける。
(2)貼付実績報告書は、上尾市工事請負契約約款に基づく工事完成通知書と併せて、発注課に提出する。
(3)受注者は、共済証紙の貼付実績が購入実績を下回っている場合には、その理由を貼付実績報告書に記載する。

5.指導

(1)工事の一部を下請業者に施工させる場合には、次のことに配慮する。
 ア)下請業者の建設業退職金共済制度への加入および共済証紙の購入、貼付の促進に努める。
 イ)下請業者に対し共済証紙を現物交付し又は掛金相当額を下請代金へ算入する。
 ウ)下請業者の規模が小さく、建設業退職金共済制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努める。
 エ)下請契約の締結に際し、共済証紙の掛金相当額を下請代金へ算入した場合においては、下請業者の施工した工事完了後に、下請業者が雇用した対象労働者の共済手帳への証紙貼付状況を貼付実績報告書により報告させる。
 オ)ウにより共済証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、自らが雇用する対象労働者について必要となる共済証紙および当該受託に係る下請業者(当該受託に係る下請業者が二次以下の下請業者の共済証紙購入に係る事務を受託した場合は、当該二次以下の下請業者を含む。以下「受託に係る下請業者」という。)が雇用する対象労働者について必要となる共済証紙を一括して購入する。
 カ)ウにより共済証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、受託に係る下請業者に対し、その雇用する対象労働者数およびその延べ就労日数を報告させ、当該報告に基づき必要となる共済証紙を現物により交付する。
 キ)ウにより共済証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、受託に係る下請業者に対し、受託に係る下請業者の施工した工事完了後に、受託に係る下請業者が雇用した対象労働者の共済手帳への証紙貼付状況を貼付実績報告書により報告させる。
(2)請負金額が500万円未満の工事についても受注業者が共済証紙の購入に努めるよう指導する。
(3)工事に従事する労働者については、賃金を支払うつど、雇用日数に応じた共済証紙を共済手帳に貼付する。また、労働者の便宜を図るため、工事現場事務所での貼付に努める。
(4)共済証紙の受け払いを明確にするために、共済証紙受払簿および共済手帳受払簿を備える。
(5)共同企業体(JV)で工事を請け負った場合の共済証紙の購入は、原則として各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入する。

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