低入札価格調査制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月9日更新 ページID:0220673
調査基準価格・失格基準価格
市では適正な契約履行の確保および下請負業者・建設労働者へのしわ寄せなどを未然に防止するため、低入札価格調査制度を運用しダンピング受注を防止しています。
また、更なる低価格受注への対応を行う必要があることから、一部の工事において調査基準価格に加え、失格基準価格を導入しています。
また、更なる低価格受注への対応を行う必要があることから、一部の工事において調査基準価格に加え、失格基準価格を導入しています。
1.対象工事
・総合評価落札方式による建設工事
2.調査基準価格の算定方法
1.予定価格算出の基礎となった次に掲げる(1)から(4)の額(1,000円未満切り捨て)の合計額に、消費税および地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とします。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の92を乗じた額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じた額とします。
(1) 直接工事費の額に 100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
2.調査基準価格を算出することが困難な場合は、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内の額とします。
(1) 直接工事費の額に 100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額
2.調査基準価格を算出することが困難な場合は、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内の額とします。
3.失格基準価格の算定方法
1.予定価格算出の基礎となった次に掲げる(1)から(4)の額(1,000円未満切り捨て)の合計額に、消費税および地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とします。ただし、その額が予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては100分の75を乗じた額とします。
(1) 直接工事費の額に 100分の90を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 100分の80を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 100分の80を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額
2.調査基準価格を算出することが困難な場合の失格基準価格は、予定価格の100分の75を下回らない額とします。
(1) 直接工事費の額に 100分の90を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 100分の80を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 100分の80を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額
2.調査基準価格を算出することが困難な場合の失格基準価格は、予定価格の100分の75を下回らない額とします。