契約書の作成・関係様式
建設工事、設計・調査・測量業務委託、役務業務委託、物品購入、賃貸借契約の入札で落札された業者の皆様は、以下の要領に従い、契約書等を作成のうえ契約検査課へ(上下水道部の上水道関係の契約書は、経営総務課へ)提出してください。
落札決定通知書が届きましたら、契約書、仕様書等をダウンロードし、契約書受注者欄等に押印のうえ契約書を2部作成してください。
提出期限は落札決定日を含めて7日以内になります。
契約日、履行開始日は「入札に関する注意事項」又は「上尾市条件付一般競争入札公告」をご覧ください。
契約書の作成要領(共通事項)
契約書を上尾市ホームページから、仕様書および図面を電子入札共同システムからダウンロードして作成してください。
○契約書に綴りこむ順番 (2、6、7、8、9の様式は該当する場合のみ。)
- 契約書
- (単価一覧表)・・・単価契約の場合
- 約款
- 仕様書
- 特記仕様書・図面等
- (支払金額内訳書)・・・長期継続契約等の場合
- (建設リサイクル法様式)
- (質問回答書)
工事請負契約書に図面を綴じこむときは、図面袋を使用せず、A4両面で印刷したものを綴じてください。
契約書の製本は、製本テープ等による「袋とじ製本」で行い、市保管分と受注者分の2部作成してください。対応できない場合は、厚手の白表紙・裏表紙を挟んだ「白表紙製本」で行ってください。
※国庫補助事業については「黒表紙製本」で作成していただく場合もありますで、発注担当課にて確認してください。
※ 議会案件の場合は仮契約書を、継続事業の場合は契約書(案)を用意しますので契約検査課まで取りに来てください。
契約書に貼る印紙
工事請負契約書と業務委託契約書、ならびに印刷製本契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。これらの契約書には、印紙が必要となりますので、市が保管する分のみに貼付してください。※物品購入契約書や賃貸借契約書には印紙は不要です。
なお、建設工事の請負契約書については、印紙税額の軽減処置があります。
印紙税額について(国税庁タックスアンサーにリンク)
印紙税の軽減処置について(国税庁タックスアンサーにリンク)
契約書と別に提出するもの
※令和4年度より、消費税の課税事業者となる場合にご提出いただいていた「課税事業者届出書」は廃止しました。免税事業者の場合のみ、次の書類の提出が必要です。
履行期間中、消費税の免税事業者となる予定の場合に提出してください。(契約書(頭紙)の消費税欄は二重線で消し込んでください。)
期間は受注者の事業期間(決算期)を記入します。履行期間が決算期をまたぐ場合は、複数の決算期の期間を記入してください。