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行政財産の使用料に関する条例を改正します

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新 ページID:0218040

土地又は建物の一部に自動販売機を設置させる場合の手数料を改定します

  平成31年上尾市議会3月定例会にて「手数料及び使用料の額の適正化を図るための関係条例の整備に関する条例」が可決され、平成31年3月29日に公布されました。

 それに伴い、「行政財産の使用料に関する条例」で定めている自動販売機を設置させる場合の使用料を、以下のとおり改定します。

区分 単位 現行額 改定額
料金改定表
土地又は建物の一部に自動販売機を設置させる場合の使用料 1月 1,000円 1,500円

 

改定時期

令和2年4月1日から