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上尾市職員倫理条例に基づく取り組みについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月24日更新 ページID:0290086

上尾市職員倫理条例

 この条例は、職員の職務に係る法令の遵守および倫理の保持に関して必要な措置を講ずることにより、職務の遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する市民の信頼を確保することを目的に、令和2年4月に施行しました。

 条例に基づき、弁護士などで構成する外部委員による審査会を外部組織として設置し、不当要求行為などへの組織的対応や職員のコンプライアンスに係る調査などを行います。また、職員の職務に対して行われる要望などについて原則記録・保存するなど、コンプライアンスの確保に向けた取り組みを推進します。


 【利害関係者との関係および禁止行為について】

 令和5年4月1日より、利害関係者との関係および禁止行為について、市政運営に支障のない範囲で禁止行為の例外規定を一部見直しました。

 以下のとおり周知用リーフレットを掲載します。市民・団体等の皆様におかれましては何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

 周知用リーフレット「禁止行為の例外規定の見直し」」 [PDFファイル/361KB]

上尾市コンプライアンスハンドブック

 この条例に基づく取り組みなどについてまとめたハンドブックを作成しました。

 内容は、制度の説明やフロー図、不当要求行為などに該当する具体例をまとめたガイドラインをはじめ、条例・規則などを掲載しました。本市の取り組みにご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

 上尾市コンプライアンス・ハンドブック [PDFファイル/3.14MB]

条例の運用状況について

 条例の運用状況について、条例第25条の規定に基づき、毎年度公表(例年10月頃に前年度分を公表)しています。

 令和5年度 職員倫理条例の運用状況について [PDFファイル/402KB]


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