上尾市の内部統制
内部統制制度とは、組織運営を阻害する要因をリスクとして捉え、対応策を講じて、適正な事務執行を確保する仕組みです。令和2年4月1日の改正地方自治法の施行により、都道府県知事と指定都市の市長は内部統制の整備が義務化されました。
本市は、内部統制の導入が法律上義務付けられている自治体ではありませんが、信頼回復に向けて公正・公平な行政を一層推進するために主体的に導入するものであり、令和3年10月から試行として運用を始めました。
令和7年度からは、地方自治法第150条第2項の規定により「上尾市内部統制基本方針」を定め、同法に基づいて内部統制を実施します。
内部統制の概要
目的
基本方針で定める以下の4つの目的を達成することにより、市民から信頼される行政を全庁的に推進します。
対象事務
本市が行う全ての事務を対象とします。
対象リスク
本市が行う全ての事務のうち、過去に発生した事務処理ミスを基に推進部局が分類した項目のリスクを対象とします。
<分類したリスクの一覧>
対象所属
全所属を対象に実施します。
内部統制の実施体制
内部統制評価報告書
市長は、各年度における内部統制の整備・運用状況を評価し、その結果をまとめた評価報告書を作成します。
作成した評価報告書は、監査委員の審査に付した上で議会に報告するとともに、市ホームページにおいて公表します。