上尾市の内部統制
内部統制制度とは、組織運営を阻害する要因をリスクとして捉え、対応策を講じて、適正な事務執行を確保する仕組みです。令和2年4月1日の改正地方自治法施行により、都道府県知事と指定都市の市長は内部統制の整備が義務化されました。
本市は、内部統制の導入が法律上義務付けられている自治体ではありませんが、信頼回復に向けて公正・公平な行政を一層推進するために主体的に導入するものであり、令和3年10月から試行として運用を始めました。
なお、令和7年度からの本格実施を見据え、令和6年度からは対象所属・事務を全所属・全事務に拡大して試行運用を実施します。
上尾市内部統制試行運用ガイドライン(第3版) [PDFファイル/2.5MB]
試行の概要
実施期間
令和3年10月1日から令和7年3月31日まで
対象とする事務
本市が行う全ての事務を対象とします。
対象とするリスク
本市が行う全ての事務のうち、過去に発生した事務処理誤り等を基に推進部局が抽出したリスクを対象とします。
<抽出したリスクの一覧>
試行を実施する所属
全所属を対象に実施します。
本市における内部統制試行運用体制
各所属における事務レベルのリスク対応策の実施
内部統制結果報告書
年度毎の内部統制の整備及び運用状況をまとめた結果報告書を作成し、議会に報告するとともに、市ホームページに公表します。
令和3年度 上尾市における内部統制の試行運用に関する取組結果 [PDFファイル/145KB]