上尾市長等政治倫理条例について
上尾市長等政治倫理条例は、令和2年10月9日に公布され、条例の一部(下記の条例の概要の「1.政治倫理基準」)は同日から、残りの部分については令和3年4月1日から施行となりました。
条例の目的および制定の経緯
この条例は、市長、副市長および教育長が、その権限又は地位の影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることを予防する仕組みを作ることで、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、市長等の不正が疑われる場合における調査請求権の行使などを可能とすることで、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
上尾市西貝塚環境センターの入札に関する事件に対する第三者調査委員会から「市長や市議会議員等政治家が業者との不適切な関係を持たず、その清廉性および透明性を確保するため政治倫理条例を制定することが不可欠。」といった提言がなされたことを受けて、制定するものです。
なお、この条例の制定にあたっては、令和2年7月1日から同月31日までの間、市民コメント制度による意見の募集を行い、74人の方から270件の御意見が寄せられました。
※市民コメント制度による意見募集の結果はこちらから
条例の概要
資産等報告書等の閲覧請求
以下の文書については、どなたでも閲覧を請求することができます。閲覧を請求する場合は、総務部総務課までお越しください。
なお、閲覧を請求するに当たっては、以下の注意事項をご確認ください。
<閲覧対象文書>
・市長が提出した資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書
・政治倫理審査会が提出した審査報告書及び調査報告書
政治倫理審査会
政治倫理審査会委員
政治倫理審査会の委員は、議会の同意を得て委嘱されており、現在の委員の構成は、以下の表のとおりとなります。
なお、委員の任期は、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)となります。
氏名 | 職業 |
---|---|
関 篤 | 税理士(関東信越税理士会) |
三角 元子 | 弁護士(埼玉弁護士会) |
渡辺 英人 | 大学教員(聖学院大学) |
関根 貴生 | 弁護士(埼玉弁護士会) |
佐藤 久美子 | 行政書士(埼玉県行政書士会) |
審査報告書の要旨
上尾市長等政治倫理条例第14条第2項の規定により、審査報告書の要旨を以下のとおり公表します。
令和3年度資産等報告書等審査報告書(令和3年6月16日) 要旨 [PDFファイル/92KB]
令和3年度資産等報告書審査報告書(令和4年3月11日) 要旨 [PDFファイル/66KB]
令和4年度資産等補充報告書等審査報告書(令和4年6月29日) 要旨 [PDFファイル/65KB]
令和5年度資産等補充報告書等審査報告書(令和5年6月2日) 要旨 [PDFファイル/65KB]
令和6年度資産等補充報告書等審査報告書(令和6年6月24日) 要旨 [PDFファイル/99KB]
調査請求・説明会開催請求
調査請求
市長、副市長又は教育長が(1)政治倫理基準に違反する疑いがあるとき、(2)請負契約の辞退等若しくは指定管理者の候補者の選定の禁止に違反する疑いがあるとき又は(3)資産等報告書等の記載事項に疑義があるときは、上尾市の選挙人名簿に登録されている者100人以上の連署をもって、(1)から(3)までの疑い又は疑義があることを証する資料を添付した調査請求書を市長に請求し、その調査を請求することができます。
なお、調査を請求するに当たっては、集められた署名が有効かどうかについて、上尾市選挙管理委員会による事前の審査が必要となります。
調査請求の具体的な手続については、以下の事務手順をご確認ください。
<事務手順>
<請求様式>
説明会開催請求
市長、副市長又は教育長が職務関連犯罪の容疑により逮捕された後、その職にとどまろうとするときは、市長は、市民に対する説明会を開催することができます。
また、市長、副市長又は教育長が職務関連犯罪により起訴された後又は第1審において有罪の判決の言渡しを受けた後、その職にとどまろうとするときは、市長は、市民に対する説明会を開催しなければなりません。
これらの説明会が開催されないときは、上尾市の選挙人名簿に登録されている者50人以上の連署をもって、説明会開催請求書を市長に請求し、これらの説明会の開催を請求することができます。
なお、説明会の開催を請求するに当たっては、集められた署名が有効かどうかについて、上尾市選挙管理委員会による事前の審査が必要となります。
説明会開催請求の具体的な手続については、以下の事務手順をご確認ください。
<事務手順>
<請求様式>