物品販売等許可申請書兼許可証について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新 ページID:0220879
物品販売等許可申請書兼許可証
上尾市庁舎管理規則第7条に基づき、庁舎内で職員向けの物品販売・保険勧誘・チラシ配布の実施を希
望される方は、「物品販売等許可申請書兼許可証」を事前に当課までご提出ください。
内容を確認させて頂き、問題が無ければ許可書を交付致します。
なお、許可エリアとしては行政棟3階以上5階の一部を除く通路とします。
また、特定の場所を占有し、物品等用具を置いての活動はできません。
望される方は、「物品販売等許可申請書兼許可証」を事前に当課までご提出ください。
内容を確認させて頂き、問題が無ければ許可書を交付致します。
なお、許可エリアとしては行政棟3階以上5階の一部を除く通路とします。
また、特定の場所を占有し、物品等用具を置いての活動はできません。