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行政不服審査制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月5日更新 ページID:0277143

行政不服審査制度

1 行政不服審査制度について

行政不服審査制度とは、行政庁の処分に対して、住民がその見直しを求めて不服を申し立てる制度をいいます。この制度は、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

行政庁の処分に対して、不服を申し立てる場合には、必要な事項を記載した審査請求書を審査庁に対して提出してください。
審査請求書を提出すべき審査庁は、当該処分の教示に記載してありますが、教示がない場合など審査庁が不明な場合には、当該処分を行った行政庁にお問い合わせください。

審査請求書 [Wordファイル/16KB]

審査請求書(記載例) [PDFファイル/107KB]

行政不服審査制度の手続

(1) 審査請求

  行政庁の「処分」および法令に基づく申請に対する行政庁の「不作為」に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

  審査請求をする場合には、審査庁(審査請求を受け、裁決を行う担当部署)に審査請求書を提出します(行政不服審査法第19条第1項)。審査請求は、処分庁(当該処分を行った担当部署)を経由して、審査庁に審査請求書を提出することもできます。

  審査請求書には、次に掲げる事項を記載します(行政不服審査法第19条第2項)。

 「処分に不服がある場合」  

 ア 審査請求人の氏名または名称および住所または居所

 イ 審査請求に係る処分の内容

 ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 エ 審査請求の趣旨および理由

 オ 処分庁の教示の有無およびその内容

 カ 審査請求の年月日

  ※ 「処分」とは、行政庁が法令により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の行為をいいます。

 「不作為に不服がある場合」

 ア 審査請求人の氏名または名称および住所または居所

 イ 当該不作為に係る処分についての申請の内容および年月日

 ウ 審査請求の年月日

  ※ 「不作為」とは、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁が申請に対して何らの処分をしないことをいいます。

(2) 審理員の指名

  審査請求がなされた行政庁は、審査請求の審理手続を行う者として、審理員を指名します(行政不服審査法第9条第1項)。

  審理員は、「審理員となるべき者の名簿」を作成している場合には、当該名簿に記載されている者のうちから指名します。

(3) 弁明書の提出

  審理員は、相当の期間を定めて、処分庁に対し、弁明書の提出を求めます(行政不服審査法第29条第2項)。

  処分庁は、処分の内容および理由を記載した弁明書を期間内に審理員に提出します(行政不服審査法第29条第3項)。審理員は、処分庁から弁明書の提出があったときは、審査請求人に弁明書を送付します(行政不服審査法第29条第5項)。

(4) 反論書の提出

  審査請求人は、弁明書に対し、反論書を提出することができます(行政不服審査法第30条第1項)。

(5) 意見書の作成

  審理員は、審理手続を終結したときは、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、審査庁に提出します(行政不服審査法第42条)。

(6) 諮問

  審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、審査請求人が諮問を希望しない場合、審査請求が不適法で却下する場合などを除き、上尾市行政不服審査会に諮問します(行政不服審査法第43条第1項)。

(7) 答申

  上尾市行政不服審査会は、審査庁の諮問に応じ、審査請求に係る事件について調査審議し、答申を行います。答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表します(行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第79条)。

(8) 裁決

  審査庁は、諮問に対する答申を受けたときは、裁決を行います(行政不服審査法第44条)。

2 行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿の公表について

行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の全部を改正する行政不服審査法(平成26年法律第68号)が平成28年4月1日から施行されました。
平成28年4月1日以後に上尾市長が行った行政処分に係る審査請求については、職員のうちから指名する「審理員」が審理を行います。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、上尾市長が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、次の表のとおり公表いたします。

審理員となるべき者の名簿

所属および役職

総務部次長の職にある者

環境経済部次長の職にある者

都市整備部次長の職にある者

総務部法務監の職にある者

3 上尾市行政不服審査会委員名簿

氏名

ふりがな

職業

任期

 

木村 裕二

きむら ゆうじ

聖学院大学特任教授
(政治政策学研究科)

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

布施 俊輔

ふせ しゅんすけ

弁護士

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

飯島 宏之

いいじま ひろゆき

税理士

令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

4 答申書の公表

答申書の公表はこちらから(答申書の公表ページが展開されます。)

5 裁決書の公表

裁決書の公表はこちらから(裁決書の公表ページが展開されます。)

6 不服申立ての処理状況の公表

令和5年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/53KB]

令和4年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/54KB]

令和3年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/58KB]

令和2年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/69KB]

平成31年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/77KB]

平成30年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/63KB]

平成29年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/61KB]

平成28年度不服申立ての処理状況の公表はこちら [PDFファイル/58KB]


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