上尾市市政相談委員制度
制度の概要
上尾市では、公正で信頼される市政を推進するため、その有効な手段として「上尾市市政相談委員制度」を、平成11年7月1日に設置しました。
一般的に、市政に対する不服の申し立ては、行政不服審査法や行政事件訴訟法に基づく手続きが必要です。しかし、これらの手続きは複雑であり、解決までには時間がかかります。そこで、これらの法律によらなくても、苦情や不服を持つ方がその言い分を主張できるような制度を設け、簡易迅速にその申し立てを処理できるようにしました。
機能と役割
1.苦情処理
市政に対する苦情を市政相談委員が受け付けて、公正、中立的な立場で速やかに処理し、その解決に導いていきます。
氏名 | 職 業 |
---|---|
根岸 遼 | 弁護士 |
高村 多嘉藏 | 行政書士 |
2.行政改善
苦情について調査した結果、行政の制度上に問題がある場合は、市の機関に対して意見表明することにより、改善又は是正を促すことができます。
苦情の範囲
苦情は市政に対するもので、苦情の申し立ての原因となった事実のあった日から1年以内のものに限ります。ただし、次に掲げるものについての苦情は除きます。
1 判決、裁決後により確定した権利関係に関する事項
2 判決、裁決等を求め係争中の事項
3 議会に関する事項
4 監査委員が監査等の結果について公表した事項及び監査等を行っている事項
5 上尾市情報公開条例に基づく行政文書の公開決定・上尾市個人情報保護条例に基づく個人情報の開示決定及び訂正決定等に関する事項
6 介護保険法に基づく処分に関する事項
7 職員の自己の勤務内容に関する事項
8 市政相談委員の行為に関する事項
申し立てできる人
市政に対する苦情(上記の「苦情の範囲」を参照)で、苦情申立人自身に直接の利害があれば、市民を問わず、どなたでも申し立てることができます。
申し立ての手続き
苦情を申し立てる場合は、「苦情申立書」に記入(住所、氏名、電話番号は必ず記入のこと)し、広報広聴課又は各支所・出張所に提出してください。また、郵送でも結構です。
なお、面談日を予約して、直接、市政相談委員に苦情を述べることもできます。(苦情申立書の面談欄で「希望する」に○を付けた人については、後日、面談の日時をご連絡いたします。