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高額療養費の申請方法が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月1日更新 ページID:0274892

高額療養費の支給申請の簡素化について

 令和4年1月から、国民健康保険税を完納している世帯の人は、高額療養費の申請方法が変更となりました。
 今までは、高額療養費の支給を受けるには、該当月分の「国民健康保険高額療養費支給申請書」を市役所、または支所・出張所へ持参しなければいけませんでしたが、今後は2回目以降の申請について、1回目と同じ口座に自動振り込みをすることができるようになります。
 これにより、高額療養費の申請における負担が軽減されます。

対象となる世帯

 上尾市の国民健康保険に加入している世帯のうち、国民健康保険税(国保税)を完納している世帯に属する人

※滞納状況については、上尾市から高額療養費支給申請書を送る月の、2か月前を納期限とした国保税の納付状況で判断します。

※下記の場合は、自動振り込みが解除され、高額療養費支給申請書の郵送が再開されます。
  ・国民健康保険税の支払い遅延があった場合
  ・振込先として指定している口座の名義人が亡くなった場合  など

申請の要件

・初回の申請があった場合、申請日の次月以降(※)に郵送する高額療養費について、自動振り込みを行います。
 ※毎月、20日より前に申請された場合に限ります。それ以降の申請の場合は、翌々月以降からの自動振り込みとなる場合があります。
 ※すでに「国民健康保険高額療養費支給申請書」が郵送された分については、自動振り込みは行われません。

・振込先は、初回の申請と同じ口座になります。
 ※振り込み先口座の変更を希望する場合は、「国民健康保険高額療養費振込口座変更届」の提出が必要になります。
 ※別世帯の人に振り込みをする場合は、委任状が必要です。

・振り込み日は、高額療養費に該当した月の、4か月後の末日が目安となります。
 ただし、診療内容の審査などにより遅れることがあります。

・振り込みの際には、従来どおり高額療養費支給決定通知を郵送いたします。振り込み金額については、そちらをご確認ください。