特別養護老人ホームの「特例入所」
介護保険法により、特別養護老人ホームの入所者は、原則要介護3以上の方に限定されていますが、要介護1又は要介護2の方であっても、特例的な入所(以下、「特例入所」という。)の要件に該当すれば、入所することができます。
特例入所に該当するか否かは、入所を希望する特別養護老人ホームに直接ご相談ください。
「特例入所」の要件
ア 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
ウ 家族等による深刻な虐待等が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難と認められること。
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分な状況であると認められること。
制度の運用について
埼玉県の示す『埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針』の内容に従い、上尾市の方針を以下のとおり定めています。
介護老人福祉施設の特例入所に係る市の方針 [Wordファイル/20KB]
〈参考〉埼玉県『埼玉県特別養護老人ホーム優先入所指針』
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/yuusennnyuusyo.html
様式
特別養護老人ホームは、特例入所に係る入所申し込み、および入所・退所があったことの報告を市に行うとともに、特例入所に該当するかどうかの判断にあたっての意見を書面により市に求めることができます。
申請書名 |
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