市民相談室の各種相談について
市民相談室からのお知らせ
市民相談室では対面相談を実施しておりますが、一部の相談においては、ご希望により電話相談も可能です。ご予約の際に相談対応のご希望をお伝えください。
〇対面のみでの対応となる相談
行政相談
〇対面と電話のどちらでも対応可能な相談
市民相談、弁護士相談、司法書士相談、税理士相談、住宅・増改築相談、行政書士相談、不動産相談、土地家屋調査士相談
オンライン相談
市民の皆さまの利便性向上のため、令和4年1月よりオンラインでの相談を開始しています。詳細は、下記リンク先よりご確認ください。
市民相談室について
市民相談室では次の相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。場所は第3別館1階奥です(市役所本庁舎4階ではありません)。
予約制の相談は、相談日の1か月前から予約を受け付けます。月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く)の午前8時30分から正午、午後1時から5時の間に市民相談室(048-775-4643)へお電話でご連絡ください。
※予約制の相談は、令和6年4月から相談種別ごとに、1人につき年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回までの利用とさせていただきます。
種別 | 実施日時 | 相談時間 | 内容 | 相談員 |
---|---|---|---|---|
弁護士相談 (予約制)
|
毎月第2・第4水曜日、第3金曜日 午前10時から正午、午後1時から午後3時 |
25分以内 |
離婚・相続などの法律問題、調停・訴訟の手続きなど |
弁護士 |
司法書士相談 (予約制) |
第1木曜日 (2024年10月は第1水曜日、また2025年1月は第2木曜日に開催) 午後1時から3時30分 |
30分以内 |
相続での不動産登記、遺言に基づく登記、不動産、会社の登記、成年後見開始申立書の作成(相談者の言い分の取りまとめ)など
|
司法書士 |
税理士相談 (予約制) |
第1水曜日(2月・3月は開催しません) (2024年10月から2025年1月は第3水曜日、2024年12月は第1・第3水曜日の2回開催) 午前10時から正午、午後1時から3時 |
35分以内 | 税金問題全般 | 税理士 |
行政書士相談 (予約制) |
第3火曜日 午後1時から4時 |
30分以内 | 紛争のおそれのない遺言書や遺産分割協議書作成のための相談、成年後見制度のご案内、建設業許可申請、会社設立の手続きなど | 行政書士 |
不動産相談 (予約制) |
第1火曜日 午後1時から4時 |
25分以内 | 不動産の売買・賃貸、土地・建物など | 宅地建物取引業協会会員 |
土地家屋調査士相談 (予約制) ※相談日前週の金曜日まで |
第2火曜日 (2025年2月は第4火曜日に開催) 午後1時15分から3時15分 |
30分以内 | 土地境界調査、測量、分筆、合筆、地目変更や建物の表示に関する登記など | 土地家屋調査士 |
行政相談 (予約制) ※相談日の1週間前まで |
第1火曜日 午前10時から正午 |
国の行政事務についての要望や苦情 | 行政相談委員 | |
住宅・増改築相談 (予約不要) |
第2金曜日 午後1時から3時 |
住宅の増改築・修繕 | 相談協力員 | |
市民相談 (予約不要) ※オンライン相談は予約制 |
月曜日から金曜日 午前8時30分から正午、午後1時から5時 |
相続、離婚相談など | 市職員 |
【予約上の注意】
※市内在住の方に限ります。会社等の法人は予約できません。
※裁判中・調停中および判決・調停などがあった事案は相談できません。
※予約制相談は、相談種別ごとに、1人につき年度(4月1日から翌年3月31日まで)に1回までの利用とさせていただきます。
※予約の受付開始が、土・日曜日、祝日などに当たる場合はその直前の平日になります。
※相談日が祝日と重なる場合は日程が変更となります。
※キャンセルの場合は、必ず早くにご連絡ください。無断キャンセルの場合は、年度内1回利用したものとみなします。
※相談には可能な限り当事者がお越しください。相談時間に限りがありますので、あらかじめ相談内容、質問事項などを整理してからお越しください。
※市民相談は、相談者への助言・アドバイス・情報提供をすることで、問題解決の参考にしていただくことを目的としています。問題解決にあたるのは相談者ご自身ですので、ご理解の上ご利用ください。
※相談の内容により他の専門機関等を紹介することもあります。
※相談中の撮影および録音はできません。
※相談日の詳細は、毎月「広報あげお」でお知らせしています。
※担当した相談員は、当事者(相談者)に代わっての相手方との交渉、手続きの代行等は行いません。
【電話相談の場合には、次の事項もご注意ください。】
※開始時間から5分経過しても電話がない場合、自動キャンセルとなります。ただし、予約時間経過後、お電話をいただいた場合は予約時間の範囲内で相談を受け付けます。
※相談中の録音は禁止とさせていただきます。
※海外あての電話はできません。帰国後もしくは代理の方の相談をご検討ください。
霊感商法等対応ダイヤル(法テラス)が開設されています
「旧統一教会」問題について、関係省庁が合同電話相談窓口を開設しています。
お悩みを抱えている方、お困りの方、まずはお電話ください。
電話番号:0120-005931
受付時間:午前9時30分から午後5時まで(平日)