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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月20日更新 ページID:0203691

(1)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で活用され、自分専用の番号として生涯にわたって利用します。

(1)マイナンバーが活用されています

活用

(2)具体的な利用例

利用例

(3)マイナンバーの利点

利点

(2)マイナンバー導入までの流れ

(1)自分のマイナンバーはいつわかるの?

平成27年10月から、12桁のマイナンバーが通知されました。
また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されています。
通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われました。

(2)「通知カード」平成27年10月から郵送

皆さまの住所に、マイナンバーを通知する紙製のカードが届きます。
このカードには、顔写真はありません。
通知カードはマイナンバーの確認のみ有効で、これだけでは本人確認のための身分証明書として利用できません。
本人確認のために利用するときは、通知カードとは別に証明書(免許証・パスポートなど)が必要になります。
なお、単独で身分証明書として使用できる「個人番号カード」は申請により入手できます。

【通知カード】

 通知

※通知カードの廃止について

 通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
 すでに通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

(3)「個人番号カード」平成28年1月から交付

「通知カード」「個人番号通知書」を受け取ったあと、申請すると無料で「個人番号カード」を受け取ることができます。
顔写真付きのICチップカードで、表面に住所・氏名・性別・生年月日・顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
本人確認のための身分証明書として利用できます。
電子証明書が搭載されており、e-Tax等の電子申請や各種行政サービスを受ける際に使用できます。
所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

●申請方法
マイナンバーが記載された「通知カード」「個人番号通知書」とともに郵送される個人番号カード交付申請書に写真添付、署名または捺印をして返信いただくだけで申請が完了します。
また、スマートフォンなどで写真を撮り、オンラインで申請いただくことも可能です。

●交付方法
交付手数料は無料です。
市から交付準備ができた旨の通知書を送付します。
市役所1階窓口へお越しいただき、本人確認の上で交付します。

【個人番号カード】

表  裏

(3)個人情報保護について

(1)個人情報保護対策

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策のために行政機関や勤務先のほか、証券会社、保険会社などの金融機関に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、業務などで他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーを他人に不当に提供すると処罰の対象になります。

(2)特定個人情報保護評価書の公表

マイナンバーを含む個人情報を保有・利用するにあたり特定個人情報保護評価書を作成・公表しています。
これは個人のプライバシーなどへの影響やリスクを予測・分析し、情報漏えいなどのリスクを軽減するための処置内容をまとめたものです。
市が作成した特定個人情報保護評価書は、市役所1階情報公開コーナーで公表しています。

(4)事業者のみなさまへ

平成28年1月以降、従業員(パート、アルバイトを含む)の健康保険や厚生年金などの加入手続き、給与の源泉徴収票の作成などの際、マイナンバーの記載が必要となります。
また、外部の方へ謝金を支払う場合などにも、報酬から税の源泉徴収をしなければならないため、マイナンバーの提供をしていただく必要があります。
そのため、事業者のみなさんは取得したマイナンバーを適切に管理する必要があります。

(5)もっと詳しくお知りになりたい方は

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」外部リンク

総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」外部リンク

(6)お問い合わせは

(1)マイナンバー総合フリーダイヤル

「マイナンバーカード」、「個人番号通知書」、「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えしています。

電話番号 0120-95-0178(無料)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
6番:公金受取口座制度に関するお問い合わせ

受付時間

平日:9時30分から20時まで
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

※2番:マイナンバーカードの紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。

(2)個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

電話番号 0570-783-578(通話料がかかります)

受付時間 8時30分から20時まで(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

(3)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

マイナンバー制度、マイナポータルについて

電話番号 050-3816-9405(通話料がかかります)

マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について

電話番号 050-3818-1250(通話料がかかります)

マイナポイントを活用した消費活性化策について

電話番号 050-3516-0177(通話料がかかります)