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【注意喚起】マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月25日更新 ページID:0268720

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください

 内閣府のコールセンターや地方自治体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問などに関する情報が寄せられています。

 マイナンバーの利用範囲は、法律で、社会保障・税・災害対策の3つの分野に限られており、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。
 提供相手も行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。
 
 マイナンバー制度をかたって個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。

  • マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
    ATM操作をお願いすることも一切ありません。
    こうした内容の電話や手紙、訪問には一切応じないでください。
  • 電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • 「なりすまし」の郵送物にご注意ください。
  • マイナンバーは、「個人番号通知書 個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。
    また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
  • 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただくことにしています。
    返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。
    個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

ご相談は各窓口まで

 不審な電話やメールはすぐに切るか、無視することとし、内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や上尾警察署、特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》 
     マイナンバー総合フリーダイヤル  電話 0120-95-0178

《不審な電話などを受けたらこちら》
     消費者ホットライン 電話 188

《詐欺など被害に遭われたらこちら》
     警察 相談専用 電話 #9110
       
上尾警察署 電話 048-773-0110

《マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら》
     特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 電話 03-6457-9585