死亡届記載事項証明(死亡届けの写し)の請求について教えてください。
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月18日更新 ページID:0024112
法令により交付を限定しております。次のような手続きの場合のみ交付できます。
- 国民年金・厚生年金関係 年金証書もしくは年金手帳が必要です。
- 郵便局簡易保険 簡易保険証書が必要です。(100万円超のもの)
- 公務員関係 共済年金証書が必要です。
- 私立学校関係 共済年金証書が必要です。
- 農林漁業団体関係 共済年金証書が必要です。
- 労働者災害補償関係
上記(1から6)以外の場合で必要な場合は病院に請求してください。
・注意点
上尾市が本籍地の方、死亡届を上尾市に提出された方のもの。
(上尾市が本籍地の方の届書の保管については約1箇月、それ以後は「さいたま地方法務局」で保管となります。上尾市以外が本籍地で上尾市にお届けされた届書の保管は概ね1年間、それ以後は本籍地を管轄する法務局で保管となります。)
請求は、死亡届書の届出人・利害関係人(配偶者、子など)のみとなります。(代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。)
上尾市役所市民課に請求してください。
(各支所・各出張所では届書保管の関係で対応していません。)
必要なもの
上記(1から6)に該当する必要書類
身分証明できるもの(免許証や顔写真入りの住民基本台帳カード、パスポートなど)