離婚届や婚姻届を勝手に出されたくないのですが、何か方法がありますか。
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月17日更新 ページID:0024385
不受理申出の制度があります。
不受理申出とは、届出によって効力を生ずべき認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出がされた場合であっても、自らが市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。
申出の効力は取り下げられない限り継続します。
提出書類 不受理申出書
申出人 不受理申出する本人(15歳未満の場合は法定代理人)
申出先 戸籍担当窓口 (※できるだけ本籍地の市区町村役場に提出してください。)
上尾市役所では、市民課(本庁舎1階)で戸籍届出を受け付けております。(各支所・出張所では受付しておりません。)
必要なもの
- 印鑑
- 本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
※ 注意点
不受理申出と不受理申出の取下げについては、原則、窓口にて、ご本人であると確認ができなければ申出できません。
裁判により離婚や養子離縁することが決められた旨の届書が提出された場合は、不受理申出に関係なく受理します。