後期高齢者医療費の窓口負担1割と3割の基準はどのようになっていますか。
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月17日更新 ページID:0024533
世帯の加入者の前年所得によって判定します。切り替えの時期は毎年8月です。住民税の課税標準額が145万円以上の加入者の世帯は3割で、145万円以上の加入者がいない世帯は1割です。ただし、3割と判定された人の内、次の場合は申請により1割になります。
(1)世帯の加入者が1人の場合は収入金額383万円未満。
(2)世帯に加入者が2人以上いる場合はその収入金額の合計が520万円未満。
(3)世帯の加入者が1人の場合で他の世帯員(70歳から74歳の人)を含めた収入が520万円未満。
(1)世帯の加入者が1人の場合は収入金額383万円未満。
(2)世帯に加入者が2人以上いる場合はその収入金額の合計が520万円未満。
(3)世帯の加入者が1人の場合で他の世帯員(70歳から74歳の人)を含めた収入が520万円未満。