ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > FAQ(よくある質問) > 資産税課 > 共有固定資産の納税通知書を、持ち分に分けて課税してほしいのですが。

共有固定資産の納税通知書を、持ち分に分けて課税してほしいのですが。

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月25日更新 ページID:0226005

固定資産税の納税通知書は持分ごとに分けて課税することはできません。共有資産に係る固定資産税は,地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務となります。連帯納税義務とは,持分に対してのみ義務を負うものではなく,共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
共有資産に係る固定資産税の納税通知書は、共有の代表者の方にお送りさせていただいています。
なお,納税通知書が送付される代表者の変更を希望される場合は必要事項をご記入の上,資産税課に「共有固定資産代表者指定(変更)届」を提出してください。

 共有固定資産代表者指定(変更)届 [PDFファイル/79KB]

 共有固定資産代表者指定(変更)届(見本) [PDFファイル/104KB]


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)