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固定資産税の納税通知書の送り先を変更して欲しいのですが。

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月19日更新 ページID:0225743

新しい送り先(送付先)は、所有者様の居所(または事務所、事業所)になりますでしょうか?

所有者様の居所である場合

・住民票を変更された場合

 市外から市外への変更の場合、納税通知書の巻末に付いている連絡用のはがきの住所又は所在地の欄に旧住所と新住所をご記入の上、送付してください。

・住民票を変更できない場合(施設入所、長期入院等の場合)

 届出書および確認書類の提出が必要となりますので、資産税課にお問い合わせください。

※上尾市内での転居、上尾市から市外への転出、市外から上尾市への転入の場合、住民票の変更により異動を把握できるので、ご連絡は必要ありません。

 所有者様の居所ではない場合(成年後見人等へ送付を希望される場合)

各種届出書および、確認書類の提出が必要になりますので、資産税課にお問い合わせください。