障害者手帳を持っていた人が亡くなりましたが、手続きは必要ですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年5月2日更新 ページID:0085448
障害者手帳の返還をしていただく必要があります。また、亡くなられた人が、重度心身障害者医療費助成や各種手当の対象者の場合は、振込先口座の変更手続きも必要になります。
障害者手帳、印鑑、ご遺族の貯(預)金通帳等を持参して、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で手続きをお願いします。
障害者手帳の返還をしていただく必要があります。また、亡くなられた人が、重度心身障害者医療費助成や各種手当の対象者の場合は、振込先口座の変更手続きも必要になります。
障害者手帳、印鑑、ご遺族の貯(預)金通帳等を持参して、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で手続きをお願いします。