障害者手帳によるタクシー料金の割引を受ける際に手帳を撮影されました。障害者手帳の写真を撮影する必要があるのでしょうか。
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月27日更新 ページID:0130196
障害者手帳に貼付されている写真によって障害者手帳の所有者本人であることは確認しますが、障害者手帳の番号を控える、写しを取る、撮影をするなどの規定はありません。このことについては関東運輸局が具体的に障害者割引適用時の取扱い方法を定めタクシー事業者に対し周知徹底を指導しました。
詳しくは総務省のこちらのページをご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/070905_2.pdf