重度心身障害者医療費受給資格証の有効期間が過ぎそうです。どうしたらよいですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月17日更新 ページID:0225494
重度心身障害者医療費受給資格証の有効期限は以下のように設定しています。
一斉更新(令和4年9月30日)の日
重度心身障害者医療費受給資格証は5年ごとに更新をしています。次回は令和4年9月30日です。下記に該当しない場合は令和4年9月30日になります。
障害者手帳の有効期限の月末
重度心身障害者医療費助成制度は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を所持していて、定められた級以上である必要があります。そのため、手帳に期限がある人は、その月末までになっています。
それぞれの手帳で下記のように設定しています。
- 身体障害者手帳は要再認定の月末
- 療育手帳は次回の判定の月末
- 精神障害者保健福祉手帳は有効期限の月末
手帳の更新の手続き後に定められた級以上の時は、新しい受給資格者証を交付します。
75歳になる前日
75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになります。そのため加入している医療保険が変わるため、受給資格者証の加入保険の欄が変わります。
75歳の誕生月ごろに、新しい受給資格者証を郵送します。
75歳の誕生月ごろに、新しい受給資格者証を郵送します。
65歳になる誕生日の前日、またはその月末
重度心身障害者医療費助成制度をに該当する人は、65歳になると後期高齢者医療制度に早期に加入することもできます。そのため、検討していただきたいと思い設定しています。
後期高齢者医療制度に加入すると、窓口の一部負担金が安くなったり、年間の保険料が下がる場合もあります。
65歳の誕生月ごろに案内を通知しますので、後期高齢者医療制度に加入を希望する方は、上尾市役所障害福祉課に65歳の誕生日以降に来庁をお願いします。
持ち物
- 重度心身障害者医療費受給資格証
- 現在の健康保険証