児童手当について(よくある質問)
Q 児童手当とはどんな制度ですか?
A 高等学校卒業相当(18歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんを養育している人に手当を支給するものです。支給金額および手続き方法については、下記のリンク先よりご確認ください。
Q 児童手当を受け取るためには、どうすればいいのですか?
A こども支援課または支所・出張所で申請手続きをお願いします。こども支援課あての申請書の郵送または電子申請も受付しています。
児童手当の支給は、申請した日の翌月分からの支給となります。さかのぼって受け取ることはできません。出生や転入の場合は、出生日や転出予定日の翌日から数えて15日以内(※)に必ず申請してください。郵送の場合はこども支援課への到着日が提出日となりますのでご注意ください。
※15日目が日曜日、祝日等閉庁日の場合は、翌開庁日までを15日以内としてお預かりします。
Q 児童手当の申請に必要なものはありますか?
A 申請者本人の普通預金口座の分かるもの、申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードまたは通知カード【コピー可】)
状況により、その他の書類が必要になることがあります。
Q 児童手当の申請に必要な書類が15日以内に揃いません。申請はできないのですか?
A 必要書類が揃っていない場合でも申請をすることができます。
後日必要書類を提出いただいた場合でも、支給開始月が遅れることはありません。
Q 児童手当の申請者は、誰になりますか?
A 原則、こどもの父または母で、生計中心者(所得が高い方)が申請者となります。
Q 児童手当の振込口座を変更できますか?また、受給者ではない配偶者の口座、こどもの口座を登録することはできますか?
A 受給者名義の口座であれば、変更できます。口座変更依頼書を提出してください。
配偶者やこどもの口座は登録できません。
Q 児童手当が支給されるのはいつですか?
A 年6回、偶数月に前2か月分が支給されます。上尾市の場合、支給月の10日(土・日・祝日の場合は、直前の平日)となっています。
Q 児童手当を受給していますが、新たにこどもが生まれました。申請は必要ですか?
A 額改定認定請求書の提出が必要となります。出生日の翌日から15日以内に申請してください。
申請の際には本人確認書類をお持ちください。
Q 児童手当を受給していますが、家族全員で市外へ転出します。何か手続きは必要ですか?
A 受給事由消滅届を提出してください。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先で認定請求書を提出してください。
Q 児童手当を受給していますが、単身赴任をする場合、手続きが必要ですか?
A 市外に転出する場合、受給事由消滅届を提出してください。転出予定日の翌日から15日以内に、転出先で認定請求書と別居監護申立書を提出してください。なお、転出先の市区町村によって住民票や所得証明書が必要となる場合があります。転出先の市区町村に事前に確認をお願いします。
Q 児童手当は、認定されれば、何もしなくても良いのですか?
A 毎年6月に提出をお願いしていた現況届は、一部の方を除いて提出が不要となりました。提出が必要となる方は、毎年6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。現況届の提出がないと、10月のお振込みから差し止めとなります。また、受給者が結婚・離婚・氏名変更・年金変更をした際は随時届出が必要となります。
Q 現況届の提出を忘れていました。どうすればいいですか?
A 現況届を提出されない場合、6月1日現在の状況に関わらず、児童手当の支給が差止めとなりますので、至急提出してください。
なお、現況届を紛失された場合には、こども支援課窓口、お近くの支所出張所にて再発行いたします。また、下記のリンク先より様式をダウンロードすることもできます。
Q 公務員になったのですが、何か手続きは必要ですか?
A 上尾市に受給事由消滅届を提出したのち、勤務先に認定請求書を提出してください。受給事由消滅届の提出が遅れると、過払いとなり、後日返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
Q 公務員を辞めることになったのですが、手続きは必要ですか?
A 勤務先に消滅届を提出したのち、上尾市に認定請求書を提出してください。
Q 離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?
A 離婚により児童を監護する方に変更があるときは、父母のうち児童と住民票上で同居する方が児童手当の受給者になります。
詳細につきましては、こども支援課までお問い合わせください。
Q 離婚を前提として別居しています。児童と同居していて、面倒を見ている場合、児童手当を受給することができますか?
A 離婚を前提として父母が住民票上で別居している場合、児童と同居して監護している方が、手当を受給できる場合があります。
ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類等が必要となります。
状況を確認してからのご案内となりますので、まずはこども支援課にお問い合わせください。
Q 支払通知書が届かないのですが?
A 制度改正に伴う支払回数の増加により、令和6年10月のお振込みから送付しておりません。恐れ入りますが、記帳等で振込をご確認ください。奨学金の申請等で受給している旨の証明が必要な場合は、証明書を発行いたしますので、ご本人様が本人確認書類をお持ちの上、こども支援課までお越しください。
Q 22歳以下の子を3人以上養育しています。多子加算を受けるにはどうしたらいいですか?
A 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子がいない場合は、原則手続き不要です。大学生年代の子がいる場合は、確認書の提出が必要です。詳しくは、こども支援課にお問い合せください。