指定工事店番号、第98号から第193号、第537号から第553号までの工事店は令和8年度更新対象となっています。
指定有効期間を確認し更新申請を行ってください。
水道法の一部を改正する法律が施行され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
・指定の有効期間が、無期限から5年間となります。(更新の通知はしておりません。)
・指定の有効期間を更新するためには、更新手続きが必要となります。
・更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。
・更新手続きの要件、申請書類等の取扱いは、指定の新規申請を準用することになります。
有効期間直前の更新申請は、手続きが間に合わない可能性がございます。有効期間に余裕をもって届出を行ってください。受付は随時行っています。
1.様式第1(第18条関係)指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/17KB]
2.様式第2(第18条および第34条関係)誓約書 [Wordファイル/14KB]
3.別表(第18条関係)機械器具調書 [Wordファイル/13KB]
※機械器具の写真を添付
4.定款(原本写しの証明付き【押印要】、直近のもの):法人の場合
登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本):法人の場合
住民票の写し【コピー不可】(発行日から3か月以内の原本):個人の場合
5.給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し
6.指定給水装置工事事業者確認事項調査票 [Wordファイル/43KB]
記入例を参考に作成してください。
指定給水装置工事事業者確認事項調査票【記入例】 [PDFファイル/507KB]
指定の更新を受ける場合、10,000円
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