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水道メーターの交換について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月23日更新 ページID:0427020

水道メーターの交換について

水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。

・水道メーターの取替作業は「無料」で実施しています。

計量法(抜粋)

(検定証印)
第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。

計量法施行令(抜粋)

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第三(第十二条、第十八条関係)

特定計量器  

二 積算体積計

イ 水道メーター

 

八年

〇交換対象となる水道メーター

該当するご家庭には、上下水道部より『水道メーターの交換について(お知らせ)』(ハガキ)を事前に郵送します。

令和8年度 水道メーターの交換について(お知らせ) [PDFファイル/191KB]

 

〇作業の立会い

 水道メータの設置場所が屋外または室外であれば、お客さまの立会いは必要ありません。
 また、作業前にお声掛けしますが、お客さまがご不在の場合でも作業させていただきます。あらかじめご了承ください。

水道メーター器の取替えについて(お知らせ)

令和8年度 水道メーター器の取替えについて(お知らせ) [PDFファイル/81KB]

 

 

水道メーター器の取替え工事完了について(お知らせ)

令和8年度 水道メーター器の取替え工事完了について(お知らせ) [PDFファイル/79KB]

 

 

 

 

 

 

 

水道メーターが交換できないと

有効期間内に水道メーターが交換できないと、使用水量の計量ができなくなり、給水が停止される場合があります。有効期間内に水道メーターが交換できるようご協力をお願いします。

上尾市水道事業給水条例(抜粋)

(料金の算定)
第27条料金は、隔月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。次項において同じ。)にメーターの点検を行い、その使用水量をもってその日の属する月分およびその前月分として算定する。

(給水の停止)
第37条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条第1項の工事費、第23条第2項の修繕に要する費用、第26条の料金または第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第27条に規定する使用水量の計量または第35条に規定する検査を拒み、または妨げたとき。

計量法(抜粋)

(使用の制限)
第十六条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶および政令で定める特定計量器を除く。)は、取引または証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項および第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、または使用に供するために所持してはならない。
三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印または第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの

第百七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
一 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項または第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者


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