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受益者負担金の負担区の決定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月18日更新 ページID:0390211

受益者負担金の負担区の決定について

上尾市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づき、受益者負担金の負担区を次のように定めました。

負担区の名称

大谷本郷第1負担区

負担区の区域

上尾市大字向山字本山、大字大谷本郷字前原及び字後の各一部の区域

負担区の地積

大谷本郷第1負担区 0.5ヘクタール

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