国が進める規制の見直し等を踏まえ、令和6年12月24日付で「上尾市下水道条例」の一部を改正しました。また、「下水道条例施行規則」および上尾市下水道指定工事店規則についても一部を改正しました。
指定工事店の指定の要件となっている責任技術者の専属規定の見直しを行い、「専属」から「選任」に改めるとともに、「県内の他の営業所または店舗について兼任することを妨げない。」ことを新たに加えました。
排水設備の固着箇所について、「公共ます等」から「取付管等」に改めるとともに、「指定工事店以外の者が排水設備の工事を行う場合」に関する規定を新たに加えました。
指定工事店の指定等の申請にかかる添付書類の名称について、「専属」から「選任」に改めるとともに、指定工事店および責任技術者の申請等にかかる様式の改正を行いました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)