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公共下水道供用開始区域には、下水道法および上尾市下水道条例により、次のことが義務付けられています。
*(下水道法第10条第1項)浄化槽をお使いの場合、できるだけ早く排水設備を設けて、公共下水道に接続しなければなりません。
*(下水道法第11条の3)汲み取りトイレをお使いの場合、供用開始の日から3年以内に水洗トイレに改造し、公共下水道に接続しなければなりません。