水道法の一部を改正する法律が施行され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
・指定の有効期間が、無期限から5年間となります。
・指定の有効期間を更新するためには、更新手続きが必要となります。
・更新手続きをしなかった場合は、その指定の効力を失います。
・更新手続きの要件、申請書類等の取扱いは、指定の新規申請を準用することになります。
初回更新までの有効期間は、指定を受けた日によって異なります。
上尾市より指定を受けた日 |
指定番号 |
初回更新までの有効期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日 |
第 1号から第 92号 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 |
第 93号から第198号 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 |
第199号から第272号 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 |
第273号から第383号 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 |
第384号から第495号 |
令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日以降 | 第496号以降 |
指定を受けた日から5年間 (「指定給水装置工事事業者証」に記載された有効期間) |
令和元年9月30までに指定を受けた事業者(指定番号第384号から495号)に対して、初回更新については、更新申請のご案内を郵送します。
※なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご留意ください。
令和元年10月1日以降に指定を受けた事業者(指定番号496号以降)に対しては、指定更新制度施行後の指定となるため更新申請のご案内はしません。
「指定給水装置工事事業者証」の有効期間切れにご注意いただき、更新申請の届出を行ってください。
指定事項等に変更がある場合は、更新申請前に変更の届出を行ってください。
受付の混雑を緩和し、効率的に事務処理を行うことができるよう、指定番号ごとに更新手続きの受付期間を別途設定しました。
ご確認の上、申請の受付期間内にお手続きをお願いします。
指定番号 |
更新申請の受付年度 |
---|---|
第 1号から第 92号 |
令和2年度(受付終了) |
第 93号から第198号 |
令和3年度(受付終了) |
第199号から第272号 |
令和4年度(受付終了) |
第273号から第383号 |
令和5年度(受付終了) |
第384号から第495号 (令和元年9月30日以前に指定) |
令和6年度 |
第496号から第504号 (令和元年10月1日から令和2年に4月1日指定) |
令和6年度 |
第505号以降 (令和2年4月1日以降に指定) |
令和7年度以降 |
指定番号 |
更新申請の受付期間 |
---|---|
第384号から第422号 |
令和6年6月20日から令和6年7月 4日 |
第423号から第460号 |
令和6年7月 5日から令和6年7月19日 |
第461号から第495号 |
令和6年7月22日から令和6年8月 5日 |
第496号から第504号 |
指定給水装置工事事業者証記載された有効期間最終日の3か月前から1か月前まで |
※上記の期間内に申請が難しい場合は、事前にご連絡ください。
※令和7年度以降の更新申請の受付期間の詳細については、事前の通知等でお知らせします。
指定の更新を申請する際は、下記の書類を提出してください。
1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) [Wordファイル/17KB]
3. 機械器具調書(別表) [Wordファイル/13KB] ※写真の添付もお願いします。
4. 法人の場合:定款(原本写しの証明付き、直近のもの)と登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
個人の場合:住民票の写し【コピー不可】(発行日から3か月以内の原本)
5. 選任する給水装置工事主任技術者の免状または技術者証の写し
6. 指定給水装置工事事業者確認事項調査票 [Wordファイル/43KB]
※上記1から3については、『指定給水装置工事事業者の新規申請について [PDFファイル/107KB]』のページに掲載している新規申請の際に提出する書類と同様です。記入例は下記の案内をご参照ください。
上尾市上下水道部指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内[PDFファイル/519KB]
※6については、下記の記入例をご参照ください。
指定の更新を受ける場合、10,000円
※更新に係る事務手続きの手数料については、申請書類審査後に納付書を送付します。
納付書が届きましたら、納付書裏面に記載されている金融機関等の窓口で納付してください。
更新申請の書類を作成する前に、指定事項や給水装置工事主任技術者の選任状況の確認をしてください。
変更が生じている事項がある場合は、更新申請の前に、必ず届出をしてください。
・指定給水装置工事事業者指定事項変更の届出
・給水装置工事主任技術者選任・解任の届出
※詳しくは、『指定給水装置工事事業者の変更について [Wordファイル/26KB]』のページをご参照ください。
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