給水契約の「定型約款」について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
上尾市で水道をご使用される際は、水道給水契約の条件等を定めた「上尾市水道事業給水条例」と「上尾市水道事業給水条例施行規程」が、「定型約款」になり、ご契約内容となります。
下記リンク先をご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。
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