児童扶養手当受給者に対する水道料金・下水道使用料の減免
減免の更新手続きについて
※水道料金と下水道使用料の両方の請求を受けている場合の申請書は、「水道料金、手数料等軽減・免除申請書」で結構です(「下水道使用料(占用料)減免申請書」の提出は不要です)。
対象者について
上尾市において児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している水道・公共下水道の使用者、または同一世帯に同手当を受給している方がいる使用者です。
減免の申請について
次の表のとおり、提出書類を業務課に提出してください(郵送可)。
なお、毎月15日を締切日とします。
※15日が土・日、祝日の場合、その次の開庁日が締め切りです。
集団住宅に居住している方への減免について
集団住宅とは、上下水道料金を居住者の方々に直接請求していない(建物の所有者様や管理会社様などに一括して請求している)共同住宅のうち、世帯数に応じて上下水道料金を算出している共同住宅のことです。
集団住宅に居住しており、上尾市から上下水道料金の請求を受けておらず、建物の所有者様や管理会社様から請求を受けている方は、減免に関する手続きが異なりますのでご注意ください。
詳しくは業務課までお問い合わせください。
減免する額と開始時期について
毎月15日(土・日、祝日の場合は翌開庁日)までに受理した減免申請について審査・決定を行い、減免することを決定した場合は翌月の使用分からその年の12月使用分までの水道料金における基本料金、下水道使用料における基本使用料の全額を減免します。
例)申請書の提出が8月10日の場合、9月使用分から減免します。
よって、9月請求分(8-9月分)は、9月分(使用分)のみの減免になります。
児童扶養手当における現況届の提出(年度更新の手続き)と同様、水道料金・下水道使用料の減免の更新手続き(翌年の1月使用分から12月使用分までの減免申請)が必要です。
業務課より、毎年11月に更新のお知らせをいたしますので、減免の更新をする方は手続きをお願いします。
再申請が必要な場合について
市内転居などにより児童扶養手当証書の再交付を受けた場合や、水道の使用を中止(休止)し、その後水道の使用を再度開始する場合において、引き続き減免を受けるには改めて減免の申請が必要です。
申請がない場合は減免することができませんので、お手続きはお早めにお願いします。
例)・市内に引っ越しをし、転居先で新たに水道の使用を開始する。
・一定の期間水道を使用しないため中止の連絡をした。その後同じ場所で水道の使用を再開する。
・水道の使用者を同一世帯の他の者に変更する。 など
減免の取消しについて
1.減免の更新手続きを行わなかった場合、および、年齢到達により児童扶養手当の受給資格を喪失した場合は減免を取消します。
2.その他の理由により同手当の支給が停止になった場合、減免は取消しになりますので業務課までご連絡ください。