ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 上尾市上下水道部 > 井戸水等の利用について

井戸水等の利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0272308

井戸水等を公共下水道へ流す場合は届け出が必要です

公共下水道を使用していて、井戸水や雨水など市の水道水以外の水をトイレや洗濯などの生活に利用している場合、その水は公共下水道へ排出されることから、下水道使用料をお支払いいただく必要があります。

下水道使用料の算定方法

一般家庭において使用する井戸水等の水量は、世帯の人数によって次のように認定します。

井戸水等のみを利用している世帯・・・1人につき1ヵ月 6立方メートル
市の水道水と井戸水等を併用している世帯・・・1人につき1ヵ月 3立方メートル

届け出が必要な場合

  • 井戸水を公共下水道に接続したとき
  • 井戸を撤去したとき
  • 井戸水が出ないとき
  • ポンプが故障して井戸水が使えないとき
  • 出生や死亡、転入や転出などで世帯人数が変わったとき など