団体利用するためには(視聴覚教材・教具利用方法)
令和4年1月貸出分より、利用条件が変更になりました。
利用方法
視聴覚教材・教具を利用するにあたっての、手続き・決まりを掲載しています。
利用できる団体
上尾市内の学校教育関係団体・福祉公共団体(老人ホームや障害者施設など)・子ども会・自治会・各種サークルなど
利用条件
映写関係教具の利用は、当館所蔵の団体用ビデオおよび団体用DVDを映写する場合に限ります。
記録映像や、レンタルショップから借りたDVDや自宅で録画した映画などを映写することはできません。
※次の場合には貸出ができません。
・営利を目的とする場合
・特定の政党や宗教関係で使用する場合
・その他図書館長が不適当と認めた場合
利用手順
(1)登録
「視聴覚教材・教具貸出団体登録申請書」(※)に必要事項を記入してください。
団体を証明するもの(ちらし、総会資料など)や、代表者または記入者が本人であることを証するものを提示してください。
登録確認後利用カードを発行します。
(2)利用予約
利用月の3か月前から、直接または電話で受付します。
(3)利用申込
・「視聴覚教材教具利用申請書」を提出してください。
・映写機・16ミリフィルムを利用するときは、「研修用カリキュラム『映画コース』」または「16ミリ映写機技術講習会」修了証を提示してください。
(4)貸出・返却
本館1階事務室で貸出を行います。返却の際も事務室へお持ちください。
ビデオテープは巻き戻して返却してください。
※「視聴覚教材・教具貸出団体登録申請書」は以下よりダウンロードできます。
視聴覚教材・教具貸出団体登録申請書 [Wordファイル/24KB]
利用できる教材・教具
利用できる期間・教材数
期間 7日以内
教材 ビデオ・DVD 5本
16ミリフィルム 5本
受付場所・受付時間
上尾市図書館本館1階事務室内カウンター
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)
※毎週月曜日(祝日を除く)・年末年始・図書整理期間は休館となります。
その他
視聴覚教材・教具などを破損した場合には、弁償していただく場合がございますのでご注意ください。